トレカ売却額に関する税金について
派遣社員として働いています。
2026年にDOPAやその他オンラインオリパで獲得したトレーディングカードを、フリマアプリとカードショップで合計1,090,685円で売却しました。
店舗とフリマで売った景品を当てるのにその日に使った金額はそれぞれ合わせて約56800円と考えていますが、DOPA(課金額91万程)やそのほかに売ったものを当てたサイトの課金総額はそれより多く今の所売った景品を当てたサイト分も合わせて約97万程でその中に景品を獲得できなかった利用分もあります。
給与収入も今年は働いていない期間があった為計算して見積もり出したら154万でした。景品獲得時と売却時の所得区分、必要経費として認められる金額、2026年分の確定申告が必要かどうか、税額の目安をオンラインで相談したいです。
この内容に対応可能な税理士の方と、相談料・確定申告代行費用を教えていただけますか。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
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ご質問に対する回答)
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質問者さまの前提では、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当すると考えます。
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補足)
トレーディングカードの税務については、国税庁も見解を示しておらず、税理士によって解釈が異なり、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。
まず、営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、譲渡所得(総合課税)に該当します。
次に、オンラインオリパによるトレカの売買については、トレカ購入・売却の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判定することになりますが、具体的な基準もなく悩ましいところです。トレカの譲渡の客観的な態様・状況からみて、経常的・計画的に発生する所得か否か等を、慎重に検討して判断する必要があります。
絵画の売買が譲渡所得か雑所得か争われた裁判においても、現実に多額の譲渡益を生じていることが雑所得に該当すると判断した理由のひとつに挙げられています。
私見となりますが、冒頭のとおり、質問者さまのケースでは、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当すると考えます。
この場合、売価30万円以下・超を問わず、はずれカードやコモンカード等を含むすべてのトレカにつき売上と仕入を認識し、売却せずに手元に残している在庫カードは仕入に含めずに、所得を計算すると考えます。
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補足)
ハズレカード排出時は自動的にポイント等に還元されてしまう方式の場合でも、いったんはカードを取得(購入)しており、そのうえでポイント等に交換しているものと考えます。そのため、そのポイント等を利用したときに収入を認識することになります。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
なお、こちらは税務相談となっていますので、税理士募集は別のページとなります。
https://www.zeiri4.com/shoukai/#inquiry-to
条件なども含めて、税理士を探すことができます。
宜しくお願い致します。
相亰俊信
お世話になります。
オンラインオリパで得たカードの売却益は、繰り返し購入・売却している状況からすると雑所得となる可能性が高いです。差し引ける経費の額によっては、2026年分の確定申告が必要となります。
まず獲得時ですが、オリパは代金を支払ってカードを購入する取引と考えられるため、通常は獲得時点では課税されず、売却時に課税されます(当選した景品として一時所得とみる余地にもあります。)。
売却時の所得区分は、利益目的で繰り返し売っているのであれば雑所得(所得税法35条)です。たまたま手元のカードを売った程度であれば譲渡所得(同法33条)となります。
必要経費(売上から差し引ける費用)は、売却したカードを得るために支払った金額が基本です(同法37条)。売ったカードに対応しない課金分や、まだ手元にあるカードの分は、原則として差し引けません。景品を獲得できなかった利用分を含めて按分できるかは、課金履歴などで対応関係を説明できるか次第です。
申告が必要かどうかは、給与が1か所で年末調整を受けていれば、給与以外の所得が20万円を超えるかで判断します(所得税法121条、タックスアンサーNo.1900)。年末調整を受けていない場合は、精算のため申告されるのがよいでしょう。
・経費を約56,800円とする場合:1,090,685円−56,800円=1,033,885円となり、申告が必要です。
・経費を約97万円とできる場合:約120,685円となり、所得税の申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。
税額の目安は、前者の場合、雑所得約103万円に所得税5%(別途、復興特別所得税)と住民税10%がかかるとして、合わせて15万円前後の増加が見込まれます。
相談料や代行費用は事務所により異なるため、この場でのご案内は控えます。
申告の要否を判断するには、売却額と課金総額の差だけでなく、所得区分と売却したカードに対応する費用を確認する必要があります。事業・雑所得では収入に対応する原価等を、譲渡所得では取得費と売却費用を基に計算します。各サイトの利用規約、課金・ポイント交換・再利用・発送・売却の履歴と、給与の源泉徴収票をまとめてください。相談と申告代行のどこまで依頼するかも整理し、お近くの税理士事務所に資料を示して、所得区分・計算方法・費用の見積りを確認されることをおすすめします。
山本快夫
他の先生のご説明にもありますように、トレカに係る税務、オリパに係る税務については、国税庁の見解も不明なこともあり、実務上の対応が税理士によって異なります。
最終的には、質問者さまご自身により判断されるか、税理士に責任を伴う依頼をするか、税務署にご相談されるか、ということになります。
なお、税務署にご相談される場合は、できれば電話相談センターではなく、個別照会をおすすめ致します。オリパのこと知らない税務署職員も存在します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/kobetsu/index.htm
自民党でトレカ議連の動きがあったり、オリパでの債務に関する相談が増加傾向にあったり、国税以外からも注視されています。今後、トレカ業界の人気が続き、トレカ愛好家のコレクターからトレーダー・投資家が増えてきて、多額の売買事例が積み上がってくるでしょうから、国税庁も見解を示すかも知れません。それより先に、競馬の馬券と同じように裁判を通じて司法の判断が先に示されるかも知れません。
宜しくお願い致します。
山本快夫
参考)
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NFTビジネスに関するガイドライン
4-2-2.NFTを利用したゲームについて
「販売者は自らが設定した販売価格に相当する対価の支払いを受けることとなります・・・」
https://cryptocurrency-association.org/nft_guideline/#4-2-2
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NFT のランダム型販売に関するガイドライン
「一次流通市場における NFT の価値は、基本的には販売会社が決定した実際の販売価格を基準に考えるのが相当である・・・」
「二次流通市場における価格形成は、一次流通市場において NFT を販売する際の価格設定とは別個の事情に基づいて行われるものである」
https://cryptocurrency-association.org/cms2025/wp-content/uploads/2022/10/GuidelinesforRandomizedNFTSales.pdf#page=6
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「一次流通市場でトレーディングカードのパックが販売される場合、当該パックに含まれ得る希少性の高いトレーディングカードは、二次流通市場において高額(レアリティによっては例えば
1,000 万円以上の転売価格)で取引されるが、パックの販売会社は、一次流通市場において、当該希少性の高いトレーディングカードが含まれたパックを定価(例えば
300 円)で販売しており、二次流通市場の価格相場に連動した価格設定を行う必要はなく、そのような価格設定を行うことも基本的にはないといえる。」
https://cryptocurrency-association.org/cms2025/wp-content/uploads/2022/10/GuidelinesforRandomizedNFTSales.pdf#page=7
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もちろん、法形式・法性質とは別に、税務は実質で判断するものの、税務上の判断にあたっては少しは参考になるものと個人的には整理しています。適正・適法な売買取引の行為に異常不合理かつ権利の濫用はないわけですので実質課税の原則の適用されない・・・と私は考えています。
以上、質問者さまご自身により判断されるか、税理士に依頼して任せるか、税務署にご相談されるか、ということになります。その際は、ぜひ上記内容もご検討いただくことをおすすめ致します。
少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年10月19日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







