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オンラインオリパの取得カードの確定申告についての相談

以下ご教示お願いいたします。

◾️相談したい内容
①確定申告の有無
②確定申告が必要な場合の所得区分

◾️情報
職業:会社員
年収:約455万円

利用状況 2026年5月31日~10月16日まで、オンラインオリパをほぼ毎日利用していました。

カードを獲得・売却を目的としており、不要なカードはポイントに交換し、そのポイントで再びオリパを利用していました。2026年10月16日をもって完全に利用を終了します。

金額・売却実績
総課金額:約730万円
カード売却総額:約540万円
差額:約190万円のマイナス
30万円超で売却したカード:6枚
現在、保有カードは1枚もなく、2026年10月1日に発送された最終獲得分もすべて売却済みです。

保有資料
ポイント購入履歴
クレジットカード利用明細
カード買取明細

税理士の回答

お世話になります。

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ご質問に対する回答)
 ↓
質問者さまの前提では、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当すると考えます。

そのため、トータルで損失となっていますので、所得税も住民税も申告は不要と考えます。

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補足)

トレーディングカードの税務については、国税庁も見解を示しておらず、税理士によって解釈が異なり、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。

まず、営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、譲渡所得(総合課税)に該当します。

次に、オンラインオリパによるトレカの売買については、トレカ購入・売却の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判定することになりますが、具体的な基準もなく悩ましいところです。

絵画の売買が譲渡所得か雑所得か争われた裁判においても、現実に多額の譲渡益を生じていることが雑所得に該当すると判断した理由のひとつに挙げられています。

個人的には、トレカと馬券は偶然性やギャンブル性が重なるところも多少はあるように思いますので、馬券の払戻金を目的とする継続的取引(雑所得)についての国税庁の考え方が参考になると考えています。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm

馬券をトレカに当てはめて検討してみると、年間を通じて継続的に売買し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、当該売買行為の期間総体として回収率が100%を超えるようにトレカを売買し続けてきたことがことが客観的に明らかな場合は、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当することになります。

馬券の払戻金獲得回数が年間100回から200回であったとしても一般的な馬券購入行為が連続して多数回行われたというものにすぎないとされ雑所得が否認された判例(東京地裁平成28年3月4日判決)が個人的には気になるものの、

冒頭のとおり、質問者さまのケースでは、現実に多額の利益を上げていませんし、約5ヶ月と短期間ではありますが、トレカの譲渡の客観的な態様・状況からみて、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当すると考えます。

この場合、売価30万円以下・超を問わず、はずれカードを含むすべてのトレカにつき売上と仕入を認識し、所得を計算すると考えます。

また、すべて売却しきって。手元に残った在庫カードは無いとのことですので、計算も簡単だと考えます。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

今回のご質問については、先述のとおり、②→雑所得となり、①→所得税も住民税も申告不要と考えますが、

②の所得区分について補足させていただきますので、今後や来年以降、オリパをされて利益が生じたときの参考になさってください。

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オリパについて、懸賞・くじに該当して、または準じて、すべて「一時所得」と考える税理士もいます。オリパにおける商品の売買を疑問視する弁護士もいます。(裏返せば、現状は商品の売買だと考えます)


しかし、基本的なオリパのサイトは、一次流通市場の定価などの適正価格による代金と引換に、必ず取引の目的物である約定枚数のカードを取得する方式であり、カードを取得できないことはないことから、グレーゾーンとされつつも、商品の売買取引であり、懸賞・くじにも該当せず、一時所得には該当しないと私は整理しています。

ハズレカード排出時は自動的にポイント等に還元されてしまう方式も、いったんはカードを取得(購入)していることから、一時所得には該当しないと考えます。さらに、法的な規制もあり、そしてガイドラインにおいてオリパ業者自らの買取は避けるべきとされていることから、高額トレカ排出時は、他所の二次流通市場に比べるとかなり割安での買取価格設定となっており、そのため即時売却・換金よりもオリパ業者ではない他業者に二次流通市場の価格にて売却することが定着して一般的と認識しています。

しかし、国内系では法律上の問題から想定しづらいですが、海外系にはハズレ時にはカード等がまったく排出されないサイトも存在するようですので、その場合は競馬における払戻金に類似して一時所得に該当すると考えます。


なお、懸賞やくじに該当または準じて「一時所得」と解釈する場合でも、一時所得とされるカード取得時の評価について、所得税法基本通達205-9における(3) 貴石・貴金属・書画・骨とう等に準じて時価とするのか、(7)の小売販売価額(いわゆる現金正価)の60%相当額とするのか、一時所得と解釈する税理士によっても、前者と後者に分かれるものと考えます。(準ずることの可否)

参考)

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NFTビジネスに関するガイドライン
4-2-2.NFTを利用したゲームについて
「販売者は自らが設定した販売価格に相当する対価の支払いを受けることとなります・・・」
https://cryptocurrency-association.org/nft_guideline/#4-2-2
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NFT のランダム型販売に関するガイドライン
「一次流通市場における NFT の価値は、基本的には販売会社が決定した実際の販売価格を基準に考えるのが相当である・・・」
「二次流通市場における価格形成は、一次流通市場において NFT を販売する際の価格設定とは別個の事情に基づいて行われるものである」
https://cryptocurrency-association.org/cms2025/wp-content/uploads/2022/10/GuidelinesforRandomizedNFTSales.pdf#page=6
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「一次流通市場でトレーディングカードのパックが販売される場合、当該パックに含まれ得る希少性の高いトレーディングカードは、二次流通市場において高額(レアリティによっては例えば1,000 万円以上の転売価格)で取引されるが、パックの販売会社は、一次流通市場において、当該希少性の高いトレーディングカードが含まれたパックを定価(例えば300 円)で販売しており、二次流通市場の価格相場に連動した価格設定を行う必要はなく、そのような価格設定を行うことも基本的にはないといえる。」
https://cryptocurrency-association.org/cms2025/wp-content/uploads/2022/10/GuidelinesforRandomizedNFTSales.pdf#page=7
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もちろん、法形式・法性質とは別に、税務は実質で判断するものの、税務上の判断にあたっては少しは参考になるものと個人的には整理しています。適正・適法な売買取引の行為に異常不合理かつ権利の濫用はないわけですので実質課税の原則の適用されない・・・と私は考えています。


自民党でトレカ議連の動きがあったり、オリパでの債務に関する相談が増加傾向にあったり、国税以外からも注視されています。今後、トレカ業界の人気が続き、トレカ愛好家のコレクターからトレーダー・投資家が増えてきて、多額の売買事例が積み上がってくるでしょうから、国税庁も見解を示すかも知れません。それより先に、競馬の馬券と同じように裁判を通じて司法の判断が先に示されるかも知れません。


宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年10月16日 18時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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