台湾企業から顧問料を受け取る場合、日本での確定申告と税金はどうなりますか?
お世話になります、アドバイスいただけますと幸いです。
現在は台湾に住み、台湾の企業に勤務しています。日本には出張ベースで年間3か月程度滞在しており、日本での収入はありません。
日本の住民票と健康保険は保持しています。がん治療もあり、2027年1月から日本へ帰国し、日本を生活と仕事の拠点にする予定です。
今後の台湾滞在は年間3か月程度を考えています。勤務先とは、2027年1月から社員ではなく顧問契約に切り替え、日本で日本の顧客対応を続ける方向で話をしています。
報酬は台湾の銀行口座で受け取る予定です。
台湾の会社からは、顧問料について台湾で20%の所得税を源泉徴収すると説明されています。報酬を仮に月額11万台湾ドル(53万円)とした場合、
以下の点を教えていただけますでしょうか。
1. 日本に住みながら台湾企業から顧問料を受け取る場合、日本ではどのような所得として扱われますか。また、確定申告は必要でしょうか。
2. 台湾で20%を源泉徴収された場合、日本でも同じ報酬に課税されるのでしょうか。二重課税を軽減する方法があれば、必要な手続きや書類も教えてください。
3. 報酬が月額11万台湾ドルで、台湾で20%を源泉徴収されると仮定した場合、日本で確定申告すると、日本の所得税・住民税は概算でどの程度になりますか。台湾で源泉徴収された税金を考慮できる場合と、できない場合の両方を教えてください。
4. 日本と台湾でそれぞれ業務を行う場合、勤務した場所によって、台湾での課税対象を分けることはできるのでしょうか。滞在は日本9か月、台湾3か月を予定しています。
5. 台湾で源泉徴収されたうえ、日本でも所得税・住民税がかかると、生活費の確保が難しくなることを心配しています。日本で利用できる経費や所得控除など、税負担を抑える方法があれば教えてください。
今後の生活費と契約条件を検討するため、見通しを知りたいと考えています。何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答
帰国後に非永住者以外の居住者となれば、台湾口座で受領しても原則として国内外の所得が日本の課税対象です。顧問契約という名称だけで所得区分は決まらず、指揮命令や独立性など実態の確認が必要です。台湾の20%が日本で全額控除できるとは限らず、外国税額控除の限度や日台間の取決めによる課税範囲を先に確認することが重要と考えます。契約案、日台の業務日・内容、経費、台湾税の証明を国際税務に詳しい税理士へ示し、2027年の制度による両国の手取額を試算してから条件を調整されることをお勧めします。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
ご教示及び早速のこ連絡をいただき、大変ありがとうございました。
山本快夫
お世話になります。
2027年1月から日本へ帰国し、日本を生活と仕事の拠点にする予定...とのことですので、日本の居住者に該当します。
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1.
事業所得か給与所得、いずれかに該当するものと考えます。
契約だけでなく実質で判定する必要があります。
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2.
日本での9ヶ月間の活動による国内源泉所得は、台湾でPEなし・PE非帰属と考えられるため、おそらく、台湾で申請することで、源泉所得税は無税となり、還付してもらう手続きになるものと考えます。→台湾の税制や外国人制度につきましては、現地国の税務相談サービスや専門家にご確認ください。
もし、「日本税法上は国内源泉所得」対して台湾の源泉税が課された場合、外国税額控除の対象にならない可能性が高いと考えます。いわゆる外国税額控除は、日本で課税される国外源泉所得に対して外国でも課税された場合の二重課税を調整する制度と整理しています。
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3.
事業所得か給与所得で異なりますが、前者で基礎控除のみで約120万円ほどと考えますので、社会保険料控除や医療費控除など適用すると税額はより減ります。これに加えて外国税額控除しきれない分が生じると考えます。
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4.
基本的に分けることになると考えます。日本の国内源泉所得9ヶ月分(台湾でPEなし・PE非帰属)と、日本の国外源泉所得(台湾での3ヶ月分)とに区別することになると考えます。→台湾の税制や外国人制度につきましては、現地国の税務相談サービスや専門家にご確認ください。
なお、日本においては12ヶ月分が課税対象となります。
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5.
青色申告特別控除などが考えられます。しかし、まずは上記1.のとおり、事業所得か給与所得か、いずれに該当するのか慎重に判定する必要があると考えます。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
追記させていただきます。
給与か否(外注費等)かの判定について次の5項目が「基本的な」ポイントになります。
・他人が代替して業務を遂行することが可能か?
・時間的拘束、空間的拘束は有るか?
・指揮監督命令下にあるか?
・納品前の商品やサービスが滅失した場合に金銭の要求をできるか?
・作業に必要な物品の提供は有るか?
しかし、この5項目だけでは、実務上は判定しづらかったり、悩ましい場面が多いため、東京国税局の内部資料が有名で詳細です有益ですが、web上に判定チェックシートも多数ありますので、まずはそれらを用いて判定することを、個人的にはおすすめ致します。
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宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年10月27日 18時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







