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副業の確定申告について

副業で年間326000円の収入があり。

その他に給料の中に交通費が年間で一万円でています (一回の出勤にガソリン代として交通費200円)

確定申告のときに そのガソリン代のことをどのように証明すればよいのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

一定金額は、非課税となりますので、下記のサイトをご確認ください。
No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm

税理士ドットコム退会済み税理士

電車やマイカーなどの交通費の支払いはありましたか。

マイカーで来れる方は 一回につき交通費200円支給となっております。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご相談者は、マイカーで通勤していましたか?

はい。マイカー通勤ができるかたのみ 交通費200円支給です。

税理士ドットコム退会済み税理士

ありがとうごさいます。
交通費の一定金額が非課税となりますので、国税庁のホームページをご確認ください。

ありがとうございました。

直接、税務署で確定申告するときに 給与明細持参でそのことを伝えれば宜しいでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

副業の収入は、給与収入ですか、事業または雑所得になりますか。
給与の場合は、一部非課税ですが、事業または雑の場合は、交通費は収入に加えて、ガソリン代が経費となります。
ガソリン代は、往復の距離数から、合理的に見積り、必要経費とすることができます。

往復14キロ。マイカー交通費200円なら必要経費にはなりそうです。
ありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

給与において非課税交通費として利用する。その場合は、ガソリン代は経費にならない。給与所得から控除されているのですから。給与の場合は経費になりません。

給与において、非課税交通費として処理されていない場合。この場合で、給与所得を得るためのガソリン代、これも経費にはなりません。同様の理由から。

それとは別に、雑所得が有る。この場合は、給与では無く雑所得を稼ぐためのガソリン代を合理的に説明できるのであればこの分は経費になる。

そもそも、給与を受ける際にガソリン代の支給があった。
これを経費にすることは出来ない。

経費にするのであれば、その分を収入にも上げなければいけない。
よって、雑収入にオン、同額を経費にオン。

給与で対価を貰っているガソリン代は給与を稼ぐために利用。
それを雑所得で経費にできる訳が有りません。

相田様ありがとうございます。
よくわからないのですが
やはり少額でも個人で確定申告するのは難しいのでしょうか?
少額だからと多少の損を覚悟で確定申告を個人で割りきって やるしかないのでしょうか・・

税理士ドットコム退会済み税理士

ガソリン代を経費にしなければ良いですね。
給与をもらうための移動分については。

税理士ドットコム退会済み税理士

給与収入の場合は、交通費は非課税のため、ガソリン代を経費にすることはできません。
雑所得の場合は、交通費も収入に計上して、見込のガソリン代を経費にして、確定申告を行います。

本投稿は、2018年06月14日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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