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経費として使えるかどうか

海外バイナリーオプション業者にて取引をやってる者ですが、同じバイナリーをやってる人達との情報交換のため飲食店を利用した場合、その飲食代も経費に使えますでしょうか?
また領収書にどのように書いたら良いのか、また確定申告の時はどんな経費として申告すれば良いでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
基本的に、利益を得るための支出であれば必要経費とできると思います。
飲食代であれば、飲食の年月日・誰と飲食したか・参加者の数・金額・店の名称と所在地を記載して保管しておけばいいです。領収書は自分の名前を書いてもらうことと、誰と飲食したかや参加者の数は領収書には記載されないでしょうから自分でメモ書きして残しておきます。申告書には必要経費の欄がありますので、そこに金額を記載します。
要は、その必要経費はどういうものかということが分かればいいので、飲食代であっても、単に食事を楽しんだだけでなく、利益の獲得のための情報交換を行った旨をわかるようにメモ等に記載して領収書とともに保管しておけばよいと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。

田畑様、ご回答いただきありがとうございます。
ちなみに、領収書ではなくレシートだとまずいでしょうか?
レシートで大丈夫なら、レシートに記載のない誰と飲食したのかと参加人数をレシートの裏にでも記入すれば良いでしょうか?

レシートでも大丈夫です。
ご記載のようにレシートの裏に誰とどのような目的で等分かるように記載するのでもいいですし、コピー用紙にレシートを貼り付けて補足事項をメモする形でもいいと思います。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2018年06月17日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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