店舗設備費、光熱費などの立替金は課税対象になりますか?
都内で店舗の経理、運営を任されている者です。
店舗のオーナーは別におり、私は毎月固定の給与と年に2度の賞与をいただく契約で仕事をさせていただいております。
個人事業主に雇われ仕事をしている形式です。
オーナーが常駐できない関係から、店舗の経理も任されており、店舗経営に必要な光熱費、水道代、コピー機や蛍光灯のリース料金なども、全て私が支払っています。
その後、支払った分の金額は給与と同時に立替金としてオーナーからいただいているのですが、この立替金は課税対象になるのでしょうか。
給与明細では当然ながら内訳として項目が存在するのですが、入金の際には纏めて一気に振り込まれるため、見分けが付きません。
対象になると言う方と、ならないと言う方がいて、困惑しています。
確定申告の際に、税務署には何と報告すれば良いでしょうか?
税理士の回答

お店の費用を立て替えてそれを返してもらったものは、課税の対象にはなりません。
給与明細に記載されていても、源泉税の対象にはなりませんのでご注意ください。
確定申告に必要となる源泉徴収票が年末に交付されると思いますが、源泉徴収票の給与の金額には立替金の精算分は含まれませんので、万一、立替金が給与の金額に含まれている場合には除いて作成して頂くようにしてください。
ご回答、ありがとうございました。
源泉徴収票の金額と給与明細を称号した上で、おかしな部分があった場合は、オーナーに相談致します。
本投稿は、2018年06月22日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。