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個人事業者の確定申告について

運転代行業をしていて、業務委託で仕事を依頼しています!(給与は日払い、所得税等引いてません)昼間は運送屋の社員として働いてます!(運送屋の方は会社が申告してくれています) 知り合いに相談したところ、運転代行業の方は利益が出てないのであれば申告は不要ときき、今まで確定申告していませんでした!今まで何の通知もないし、やらないでいいものだと思っていたのですが、来年よりマイナンバーが導入されるとのことなんですが今まで通りしなくても何の問題もないのでしょうか?しなくていいと思っていたので領収書等とってません!申告が必要なのであればどのようにして確定申告したらいいでしょうか?やはり確定申告は必要でしょうか?
マイナンバーの導入にあたり今までと何が変わってくるのでしょうか?
ちなみに月収入が30万から35万ほどで経費が26~28万ほどです。よろしくお願いします!

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

会社員をしながら運転代行業を行っている。給与所得が申告が必要な場合は、給与が1ヶ所で他に20万円を超える場合は確定申告により所得税等の精算をしなければなりません。ここで問題になってくるのは、事業を行っている場合です。事業所得の計算は、売上から必要経費を引いて算出します。事業所得(雑所得を除きます)は利益がマイナスになった場合は、確定申告によって給与所得と通算ができます。通算することにより税金は安くなります。また、事業所得について青色申告を行っている場合は、仮に給与所得から事業所得を引いてマイナスになった場合は、その損失は翌年以降3年間繰り越すことができます。(個人の場合) それでは会社員をしながら運転代行業を行っている場合は、事業と認められるか事業でない雑所得(アルバイト的)かの問題があります。これは開業届や青色申告申請を行ったから事業かというものではなく、税務調査等により雑所得と認定されることがあります。事業所得については、「対価を得て継続的に行う事業」と所得税法の施行令に規定されているのみで、明確な判断基準はありません。見解や判断基準の相違は争われている事例は多くあります。営利性・有償性の有無とか継続性・反復性の有無とかを総合勘案する必要があります。相談内容を文面から、ある程度の期間継続して安定した収益があるかなども問題になるとなると、雑所得かなとも考えられます。以上回答いたしますが、事業か雑所得にするかはご本人様が具体的に相談する税理士などと相談してお決めいただくようお願い致します。

本投稿は、2015年09月27日 01時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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