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確定申告について

平成30年1月1日よりサラリーマンに加え、副業として太陽光発電事業(年間約200万の収益見込み)を始めました。来年2月に確定申告を行う予定ですが、売電収入の仕訳けにおける日付について質問があります。(税務署には開業届け及び青色申告承認申請書を提出済み。帳簿は専用ソフトにてつけており、青色申告特別控除の65万円にて申請予定。)
売電の収入は例えば1月15日から2月15日(検針日2月16日)の発電については2月分の売り上げとなり、実際の入金は3月15日となります。この場合、仕訳けにおける日付は「検針日2月16日」「入金日3月15日」のどちらになるでしょうか。発生主義での入力が必須だと思いますが、物品の売買ではない為、「売掛金」等の考え方は当てはまらないような気がします。ご回答の程、宜しくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

検針日でしょうね。ここで確定していますから。正確には契約書をご確認ください。

なお、青色は10万が無難かとは存じます。規模的に。

早急なご返答ありがとうございました。正確には契約書を確認とのことですが、どの契約書でしょうか?
また、青色は10万が無難とのことですが、規模は野立てに約42kw、フェンスも設置、草取り等のメンテナンスも行っており、規模として青色65万で問題ないと思いますがどうなのでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

電力会社との売電契約書ですね。
10万の範囲かとは存じますが、ご自身のご判断ですね。

たびたび申し訳ありません。電力会社との売買契約書には、確定申告における記載はありません。ソーラー発電における売電収益計上日付のルールはないのでしょうか。
また、青色10万と65万における範囲とは?しっかり収支管理を行い、書類を保管しておく以外に基本的な取り決めがあるのでしょうか。いろいろ調べていますが明確な回答がありません。お忙しいところすみませんがご回答をお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

収益計上日は、検針日となります。簡易的には、期中は入金時に売上計上し、12月検針分のみ、売掛金/売上、と仕訳する方法もあります。
要件を満たせば、青色65万円控除は可能と思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

事業性があるとまでは言えないため、10万が無難かと存じます。

青色控除について、ご返答ありがとうございます。最初の質問から少し変わってしまい申し訳ありません。事業性がある・なしとはどのような判断になるのでしょうか。ご返答いただけると助かります。

税理士ドットコム退会済み税理士

生業としてそれだけで食べていけるか。

不動産であれば、5棟10室といった明確な基準が有りますが。
個別具体的には過去の裁決、判例等を見ていけばよいのですが、その根拠は生業として、見られるかですね。
数字根拠等はありませんが、サラリーマンの方で、副業の所得が2百万であれば生業とは言えないでしょう。

ご返答ありがとうございます。青色65万控除で確定申告提出後に税務署より調査等が入るのでしょうか。どのサイトを見ても、せっかく確定申告をするなら65万控除を目指そう…とあるのですが。

税理士ドットコム退会済み税理士

事業所得か、雑所得か、の所得区分がどちらになるかの問題があります。
今回のケースは、所得税施行令63条12号の「対価を得て継続的に行う事業」に該当し、事業所得で問題ないと思います。

ご返答ありがとうございます。「対価を得て継続的に行う事業」に該当することに間違いはなく、事業所得で問題はないとのこと。問題は青色申告の10万か65万かということですね。先程「要件を満たせば青色65万円控除は可能」とのご回答をいただきましたが、「要件」というのはいわゆる確定申告を複式簿記にて記入し、必要書類をそろえるということでよろしいでしょうか。今回ご回答いただいている税理士様によっても意見が違うのはなぜなのでしょうか。税務署に直接確認が必要でしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

過去の判例、裁決等をみれば一目瞭然とは思いますが。

税理士ドットコム退会済み税理士

問題が解決されない場合は、税務署にご確認ください。

ご返答ありがとうございます。私が全くの素人なもので、過去の判例、裁決等を探し出すこと、また理解することが少々困難であります。お二人の税理士様にご返答いただいておりますが、「事業所得」としての申請はOKだが、確定申告の青色控除10万か65万については可否が分かれているということですね。最寄りの税務署に確認してみます。多くの質問にご返答くださり、ありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

最高裁昭和56年4月24日第二小法廷判決(民集35巻3号672号)において、
事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生じる所得

とされており、副業であることから社会的地位の要件においては欠くことが想定され、かつ、金額的にそれだけで生活が成り立つ、生業として捉えられるかといった場合、金額的な要件も欠くと判断される可能性が高いでしょう。

これらについては、税理士であれば専門誌等でも取り上げられているものですし、所与の前提として、税務署の方も一定以上の経験等を有する方であれば共通言語となっている部分といえます。

よって、10万、というのが無難でしょう。

ご返答ありがとうございます。所轄の税務署に確認してみます。丁寧な対応ありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

税務署は回答義務はありません。善意で、参考情報として、参考意見を述べてくれることもあります。ただ、申告者本人が判断することになり、自己責任でご判断いただくことになります。

本投稿は、2018年06月29日 10時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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