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F1ビザで日本の企業から業務委託でアメリカで働く場合

この度アメリカへF1ビザ(学生ビザ)で数年滞在することになりました。
オンラインの在宅ワーク(主に翻訳・英語の電話代行)の仕事を日本の企業から業務委託契約するかもしれないです。その報酬金額が日本円で日本の口座に振り込まれていれば、アメリカに居ても働けると大学側に言われました。しかし、その報酬金額がアメリカへ税を納める対象だと働けないそうです。
1.この場合、日本とアメリカのどちらへ納税義務がありますか?
2.また、学生なので年収100万円以内となりますが、それでも納税する必要や申告する必要はありますか?
3.オンキャンパスでも働けるので、日本の業務委託契約とオンキャンパスの仕事の収入を合わせると年収100万円以上になります。この場合、日本の業務委託契約の報酬金額とオンキャンパスの給与は別々で考えた上で税をそれぞれ払うのでしょうか?それとも両方合わせた分が税の対象になりますか?
4.アメリカに居ても合法的に日本の業務委託契約の仕事を続けられる方法はございますでしょうか?

質問にお答えいただけますと助かります。宜しくお願いいたします。

税理士の回答

 貴方は、日本に、住所又は、居所が有りませんので、非居住者に該当し、なお、日本におけるテレワーク所得は、国内源泉所得に該当すると考えます。

お住まいの国の税法によって、所得税の申告納税が必要になると考えます。その時に、日本から源泉徴収された所得税は、外国税額控除ができるのが原則です。
日本での確定申告は、必要ないと考えます。

本投稿は、2018年06月30日 13時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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