家庭内労働者等の必要経費の特例が認められるかどうか
現在専業主婦をしており、夫の扶養に入っています。
少しでも家計の足しになるようにとクラウドワークスに登録して3月から在宅ワークを始めました。
現在3人のクライアントから継続した業務を任されています。
1つは固定報酬なのですが、2つは出来高制です。
今のスピードで3つの仕事を続けていくと38万円を超えそうです。
確定申告などについて色々調べていたところ、家庭内労働者等の必要経費の特例というものがあることを知りました。
私の場合はこの特例には該当しないでしょうか?
該当しないとしたら仕事のペースをおさえて38万いかないようにしていこうと思っています。
もしも該当するとしたら、確定申告は必要でしょうか?
特例を適用するために何か申し出などはしなければなりませんか?
色々と自分なりに調べてみたのですが、調べれば調べるほど頭がごちゃごちゃになってしまいました。
よろしければ回答お願いします。
税理士の回答
単に在宅ワークでは、家内労働者には該当しません。
個々の業務が家内労働者に該当するかは、税務署に問合せされたら良いと考えます。
下記の「所得税・抜粋」「家内労働者法・」を参考にしてください。
「所得税・抜粋」
家内労働者等の必要経費の特例の概要
事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として65万円まで認められる特例があります。
(注) 家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
「家内労働者法・抜粋」
厚生労働省では、家内労働者の労働条件の向上と生活の安定を図るため、家内労働法等に基づく施策を行っています。
家内労働者とは、通常、自宅を作業場として、メーカーや問屋などの委託者から、部品や原材料の提供を受けて、一人または同居の親族とともに、物品の製造や加工などを行い、その労働に対して工賃を受け取る人をいいます。
したがって、1.近所の一般家庭からセーター編みや洋服の仕立てを頼まれる場合、2.物品の販売などのセールスマン、運送などの仕事をする者の場合、3.大規模な機械設備を設置して企業的に仕事を行う場合、4.常に他人を雇用する場合などは家内労働者とはなりません。

家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
No.1810 家内労働者等の必要経費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
回答が分かれますが、クライアントが不特定多数でなければ、特例が使えると思います。税務署でご確認してください。
本投稿は、2018年07月20日 00時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。