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家内労働者の特例ですが、103万円以内なら、確定申告をしなくてもよいのでしょうか。

先日、質問をさせていただいて、私の行っている架電業務の委託契約は、家内労働者の特例に当てはまると言われたのですが、収入+経費が103万円以内の場合は、確定申告をする必要はないのでしょうか?経費がかかると言えば、スマホとパソコンを使用するくらいです。経費はほとんどかかっておらず、今のところ、収入も年間70万円~多くても80万円くらいの見込みです。できれば、確定申告をする必要がないのであれば、確定申告はしたくないと思っています。お手数をお掛け致しますが、よろしくお願い致します。

税理士の回答

家内労働者の特例に該当する者は、65万円控除が認められますので、その年間収入が103万円以下であれば、所得税は課税されません。
確定申告も必要ありません。

回答、ありがとうございます。ところで、年間収入が103万円以下であれば、所得税は課税されませんとのことですが、収入が103万円以下であれば、確定申告の必要はないと言うことで良かったでしょうか。また、スマホやパソコンの経費は、考えなくても良いのでしょうか?お手数をお掛け致しますが、ご返答をいただけますようお願い致します。よろしくお願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

家内労働者等の必要経費の特例に該当し、課税所得金額が0で、所得税がかからなければ、確定申告は不要です。

本投稿は、2018年07月22日 10時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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