確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 確定申告について

確定申告について

昨年、妻が外交員(歩合制の営業)として働いており、収入は100万程で、
青色申告(65万)も行っておりました。(今年も青色申告継続中)
今年からは、外交員に加えてネットビジネスもはじめました。  
海外からの輸入品を国内のヤフオク、メルカリ、フリルで
販売しております。

質問1 青色申告は外交員として届け出(所得の種類:事業所得)しておりますが、
    ネットビジネスも65万の控除対象になりますか?

質問2 事業用の預金通帳に仕事とは関係ないクレジット口座引き落としがある場合
    の記帳は、どの勘定項目で計上すればよろしいでしょうか?

質問3 商品が売却されたタイミングで、商品の仕入れ代金を経費に計上するのは
    理解できますが、代行手数料、日本までの輸送費、輸入時に関わる消費税も
    同タイミングで経費に計上でしょうか?
    代行手数料、輸送費は請求書を見るとまとめて記載されているため、分割す
    るのが大変なので・・。
    
    例えばですが、商品が売却されたタイミングで、仕入れ代金を経費に計上
    するのではなく、仕入れたタイミングでまとめて商品の仕入れ代金、代行手
    数料、消費税を経費に計上して、年末の棚卸の際に売れ残った商品を売上と
    して計上しても問題ないでしょうか?

税理士の回答

①ネットビジネスも含めて、事業所得で良いと考えます。

②(店主貸)/(普通預金)と仕訳します。

③商品の仕入れに直接関係のある費用は、
期中は、(仕入高)/(普通預金)と仕訳し、期末の残った商品に対応する金額は、商品(棚卸資産)として、資産に計上します。

税理士ドットコム退会済み税理士

・一定の要件はありますが、青色申告特別控除65万円を使えると思います。
・事業主貸/普通預金
・商品を仕入れた時点で、本体と仕入諸掛の合計で仕入を計上します。期末の在庫を確認し、当期仕入の合計から控除すると、売上に対する仕入原価が計算できます。

本投稿は、2018年07月26日 09時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,135
直近30日 相談数
662
直近30日 税理士回答数
1,226