税理士ドットコム - [確定申告]専業主婦の収入(チャットレディ、副業)の扱いについて - チャットレディー等の収入は、事業所得、又は、雑...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 専業主婦の収入(チャットレディ、副業)の扱いについて

専業主婦の収入(チャットレディ、副業)の扱いについて

専業主婦で会社員(社会保険)の夫の扶養に入っています。
今年1月以降、チャットレディで70万円ほど、
その他アフィリエイト(セルフバックといわれるものがほとんどです)と、ウェブライターの副業で9万円ほどの収入があります。


①この時点で今後私がすべきことを教えてください。

夫の扶養からはずれる必要があれば、具体的にどうしたらよいのか

②また、これ以上収入が増える場合、
いくら以上で◯◯が必要になる、などのものがあればそちらも教えてください。

③今回確定申告をしなくても、五年さかのぼることができるということをこちらの記事などで読みました。
ただし税率が加算されるということは分かったのですが、本来扶養に入れない状態でこのまま入っていたとしたら、あとあとどのような影響があるのでしょうか。


以上、不躾で申し訳ありませんが、
ご回答頂けると有り難いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

チャットレディー等の収入は、事業所得、又は、雑所得になります。
収入―必要経費=所得金額になります。
年間の所得合計が38万円を超えると、ご主人の所得税・住民税の扶養からはずれます。

扶養に入れない状態を続けると、あなたも税金をさかのぼって納めることになりますが、ご主人もさかのぼって税金を納めることになります。

税理士ドットコム退会済み税理士

・夫の合計所得金額が900万円以下であれば、雑所得の所得金額(収入ー必要経費)が、85万円未満であれば、社会保険の扶養のままで、夫の配偶者特別控除38万円が受けられます。
・夫の年末調整で配偶者控除や配偶者特別控除に誤りがあれば、税務署から会社に連絡が行き、遡って追徴税額を納付することになります。

早速のご回答、ありがとうございます。

確定申告をして、所得合計が38万を超えないようにすれば、影響はないとの解釈でよろしいですか。

経費がどれくらい認められるか分からないので、38万以内に収まるかどうかなんとも言えないのですが、
主人の年末調整の際に、扶養を外さない状態で申告しておいて問題はないのでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

所得が、38万円以下であれば、配偶者控除が受けられます。
85万円未満であれば、配偶者特別控除が受けられ、社保の扶養から外れません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

税理士ドットコム退会済み税理士

ご主人の年末調整の際は、奥さんの所得金額により、配偶者特別控除が受けられますので、勤務先に伝えてください。

ありがとうございます。

主人の年末調整で扶養控除としていても、私の確定申告次第で、申告に誤りがあるとみなされるということですね。

配偶者特別控除は、収入の額によって控除額が変わるということですね。
また、手続きが必要なようなので、収入のことを主人に話していないと厳しいようですね。

私にとっては、38万を超えなくするのがベストのような気がしますので、経費についてもう少し、調べてみたいと思います。

また分からないことがあれば質問させてください。
ありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご主人の年末調整で扶養控除しないで、確定申告で受けることもできます。

詳しく教えていただけますか。

ただ、その場合は主人に説明しないといけないということですよね。

税理士ドットコム退会済み税理士

説明するしかないと思います。
説明しないのであれば、所得38万円以下となります。

本投稿は、2018年08月12日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226