雑損控除
先日空き巣に入られ、現金、高額な時計、宝石を盗まれました。
警察に現場検証して頂き、被害届を受理されました。
割られたガラスなどは火災保険で補償されましたが、家財保険に入っていなかったため、雑損控除を申請したいと考えています。
保険の家財は再調達価格らしいのですが、原価償却などの被害額の出し方を
教えてください。
盗まれた高級時計、ブランドバック、貴金属の他に壊されたひな人形や家具などもあります。
また、盗まれた現金の証拠は何か提出が必要ですか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm
減価償却費については、業務用でない場合は、耐用年数の1.5倍で償却費を計算します。
現金の証拠については提出不要と思いますが、高額であれば何らかの証拠は必要と思います。
富樫先生、ありがとうございます。
耐用年数の1.5倍で償却費の計算の意味ですが、
耐用年数10年の時計で100万で20年前に購入したロレックスはどのような金額になりますか。
10x1.5で15年毎年6万の償却で現在は0円ということですか。
中古ショップでも値段がかなりあるのですが、どうでしょうか。
ブランドバックも同様ですが、教えてください。
ダイヤの指輪などはいまでも同様のグレード(鑑定書あり)は同価格で販売されていますが、
貴金属はどのような計算になりますか。
現金はかなり高額です。
証拠となりえる書類は具体的にどのようなものでしょうか。
よろしくお願い致します。

「生活に通常必要でない資産」は、雑損控除の対象となりません。
「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものなど生活に通常必要でない動産をいいます。
原則は、時価評価となります。
例外として、減価償却資産から減価償却費相当額を控除した金額を認めています。
現金の証拠については、直前の預金からの出金額でしょうか。タンス預金であれば、証拠はないと思いますが、形成過程を説明する必要があると思います。
富樫先生
ご回答ありがとうございます。
時価で30万以下でしたら、高級時計も申請できるのですね。
もう一つ質問ですが、
現金の中に個人事業の日銭の数か月分があるのですが、損金のような扱いがあるとしましたら、
雑損控除とどちらの選択が賢明でしょうか。
お忙しい中、申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。

事業用のお金か、個人のお金かの違いによると思います。
タンス預金も、どちらかの区分と思います。
富樫先生
ご回答、ありがとうございます。
区分の違いで控除額に差はないのですね。
何度も説明して下さり、ありがとうございました。
本投稿は、2018年08月13日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。