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アルバイトしつつ業務委託している場合の確定申告

現在、週4日で1日8時間のアルバイトをしています。
最近、それプラス、業務委託の仕事も始めました。
業務委託は月に2万円ほど収入があるので、年間で24万円の収入になります。在宅の仕事なので、経費をかけることが全くと言っていいほどありません。

経費で落とすことを無しにした場合、業務委託の収入が年間24万円だと確定申告は必要ですか?
確定申告時にいくらくらい税金を払わなければなりませんか?

税理士の回答

一般的に、給与所得者は、下記のいずれかの場合、確定申告が不要です。
1ヶ所からの給与の支払を受けている人で、その他の合計所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。

1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人

2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人

確定申告で、追加で24万円を申告すると概算で下記の様になります。
24万円×15%=36,000円
住民税率10%+所得税率(最低)5%=15%

税理士ドットコム退会済み税理士

①アルバイトの給与所得18万円(給与収入79万円-給与所得控除65万円)
②業務委託の雑所得24万円(収入24-必要経費0)
①+②の所得金額の合計が、38万円超は確定申告が必要です。
所得金額が65万円以下で、勤労学生控除27万円が使えれば、税金はかかりません。(いずれの所得も勤労による所得のため可能と思います。)

ご返答ありがとうございます。
確定申告が必要となる20万円以上とは税込ですか?

ちなみに、友人が税務署で聞いた話だと
所得合計(手取り合計)が20万円以上ではなく
所得税合計が20万円以上だと
確定申告が必要、と聞いたみたいなのですが、、、間違いですか?

税理士ドットコム退会済み税理士

消費税の免税事業者と思われますので、もちろん、収入・経費などは税込で処理します。

税理士ドットコム退会済み税理士

間違いです。
1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

本投稿は、2018年08月14日 01時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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