雑損控除
空き巣に入られ、警察に来てもらい、盗難届を出しました。
雑損控除の申請をしたいです。
家じゅう荒らされ、土足や侵入の際のガラスの破片などでかなりのものが、壊されました。
高価なものは盗まれましたが、引き出しからなげだされた、洋服、下着、着物の上を
土足で歩かれたり、家具を損傷されたりしました。
盗難品以外はどのように申請するのでしょうか。
購入金額もよくわからないものも多数あります。
被害額の出し方を教えてください。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

雑損控除の損害金額は、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額になります。そして、損害を受けた資産が減価償却資産である場合には、その資産の取得価額から減価償却費累積額相当額を控除した金額を基礎として損害金額を計算することができることになっています。
下記サイトは「災害」によって被害を受けられた場合の解説になりますが、考え方は参考になると思いますので御参照ください。
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/topics/sonshitsu/index.htm
服部先生
ご回答ありがとうございます。
遅くなり申し訳ございません。
教えていただいたサイトの災害の場合のようなまとめかたは盗難でもとおるのでしょうか。
もし被害品を1個ずつ出すことになるとかなりの数になります。
その折、被害の申請は購入額なのか、時価のどちらでしょうか。
時価とは中古価格ととらえていますが、洋服などは価値がほとんどないと思えます。
災害のように被害割合がわからないので、自分で購入価格の5割とか3割とか決めてよいのでしょうか。税務署で決めてくださる担当部署のようなところがあるのでしょうか。
また高額な商品の盗難で仮に購入価格が50万円で中古ショップで現在30万くらいで売買されていましたら、30万が申請金額なのか、50万-30万で20万損していると考えて20万が申請金額なのか
どちらなのでしょうか。
よろしくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
雑損控除の対象となる「差引損失額」とは、次の算式で計算することとなっています。
・差引損失額 = 損害金額 + 災害関連支出の金額 - 保険金などで補てんされる金額
「損害金額」とは、損害を受ける直前の資産の「時価」をもとに計算した損害額を指します。その資産の購入価額ではありませんので御注意ください。「時価」の評価については明文規定がありませんので、合理的な方法で算定してあれば認められる可能性があると考えます。
なお、対象となる資産は生活に通常必要な資産に限られますので、1個又は1組の時価が30万円超の宝石や貴金属等は対象となりませんのでご留意ください。
また、「災害関連支出の金額」とは、災害で壊れた住宅や家財を取壊したり除去するために支出した金額等とされていますので、盗難による損失が生じた住宅家財等の原状回復のために支出したものも災害関連支出に該当するものと思われます(災害関連支出の金額は領収書が必要になります)。
メールの文章だけでは判断できないものもありますので、個別の詳細につきましては所轄税務署にご相談なさるのが宜しいと思います。その場合のご相談は、所轄税務署の「個人課税部門」になります。
以上、ご参考になれば幸いです。
服部先生
お忙しい中、詳しい説明ありがとうございました。
時価について調べてみます。
本投稿は、2018年08月18日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。