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家内労働者の必要経費の特例について

現在、以下の方と仕事をしています。
この場合、「家内労働者の必要経費の特例」が適用されるのか知りたいです。

【A】クラウドワークスにて契約を結んでいるクライアント(1社)
【B】個人契約を結んでいるクライアント(1社)

以上のクライアントとは、それぞれ長期契約となっており本日まで6ヶ月以上の期間が経過しています。これからも、依頼がある限り続けていく予定です。

家内労働者の必要経費の特例について、自分で調べてみたのですが各サイトで表示されている内容が曖昧でスッキリとしません。
特定の人から得ている仕事を継続していれば、私のように複数クライアントと継続契約していても「家内労働者の必要経費の特例」が適用されるのでしょうか?

管轄税務署に問い合わせたところ・・・
「請負が1つじゃないなら、適用外」としか言われませんでした。

ただ、税理士さんが回答されているサイトなどを見ると、「特定の人(特定少数)であれば適用される」といった内容を見かけたので実際のところどうなのか知りたく、書き込みました。


国税庁のHPも曖昧な表現ばかりで、頭が混乱しています。
ふと「これら2つのクライアントを1つにまとめて確定申告してしまえば・・・」
と考えてしまったほどです。

正しい知識を教えていただけると助かります。
何卒宜しくお願い致します。

税理士の回答

ここで言う家内労働者というのは
「家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
となっていて、お仕事に内容からみて、適用できそうなのは「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」の部分かと思われます。この部分では「特定の人」となっているため、これをみるとある特定の一人に限られるという解釈になります。
よって、税務署の方の仰る通り、一人ではないため適用外になります。

ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2018年08月19日 17時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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