ヤフオクなど不要になったものなど売却した場合で金額が低い場合などの確定申告関係
年間で本やDVD、服など使ったり見たりして不要になったものを100個ほど売却している場合などで売り上げ金額自体も10万円もいかない程度で購入費用や送料などを引くと数万円も利益があるのかどうかレベルであれば確定申告は不要かと思うのですが、件数が多いと過去も含めて一応資料が見たいなど聞かれたりするのでしょうか?
そもそも課税できるほどの金額がないと思うので意味がないとは思うのですがマイナンバーも始まり変に怪しまれるようなことはしたくはないし、問題のないように気をつけていたいので気になります。
不要になった物なので購入したレシートや古くなった通帳など捨てていたので残っていないものがほとんどです。
今後は必要性があるなら保存しておこうと思います。
税務署ではかなり前に聞いたことがあり申告は不要だけど、住民税は一応役所に聞いたほうがいいかもしれないですねとのことでしたが、役所でも上記のようなパターンであれば所得として記入しなくてもいいとのことでしたので所得0(無職中のため)で所得申告はしています。
また、相続や給与所得、投資などが絡んできて確定申告をする必要があった場合に全てを合算しないといけないかと思うのですが、そのような場合は上記のような不要品など売却した部分も正確に確定申告で記載しないといけないのでしょうか?
色々と調べると分からないことばかりで長文になりましたがよろしくお願いします。
税理士の回答

年間の販売個数が100個と言うのが気になりますが、本、DVD、服などは生活に必要な資産として譲渡益は非課税、譲渡損はなかったものとみなされます。
たまにお宝品があって譲渡益が出る場合であっても、通常素人が新品を購入して「使用して」オークションで販売すると譲渡損が発生する場合の方が多いと思います。
この譲渡損は所得税の理論上他の給与所得などからマイナスする事が出来ます。
これをさせないためにも譲渡益は非課税、譲渡損はなかったものとみなす規定が存在するものと考えられます。
住民税においても他の所得があって確定申告する時にもこれらの譲渡であれば申告は不要かと考えます。
ただし、年間で例えば10,000個販売したり、新品のものをそのまま複数販売して利益が出たら確定申告が必要になる場合もあると思います。
泉澤 様
ご回答ありがとうございます。
定期購読の本であったりDVDのまとめ買いや中古購入など安いものを多く買うことが多かった時期なので100個ほど(本なら数十冊は毎年買ったりしますので)売買があったようになっています。
もちろん送料などを含めて購入価格を上回るような売値になることは稀で、あったとしても数十円ー数百円がせいぜいのところだと思います。
課税対象だと言われてもこのような小額の場合、追徴などそのような場合があってもミスなので支払う必要があればいつでも払いますが、気がかりにはなってしまっていたので助かります。
極端な場合ですが、資料などがない場合売り上げとみなされた金額の過去数年分(多い年10万前後、少ない年は数万以下)と言われたところで追徴などが発生することはあるのでしょうか?
諸費用を引けば明らかに利益がすずめの涙ですが。
住民税においてもやはり譲渡などであれば不要のケースはちゃんとあるのも安心しました。
やはり何か指摘を受けた際は資料がなくても本当の説明をしておけば大丈夫そうですね。
税金のことは分からないことだらけなので、アドバイスがありがたいです。

入力したものが反映されておりませんでした申し訳ございません。
過去の追徴の件ですが、私が考える限りでは譲渡所得に該当するため追徴はないと思います。
譲渡取得であれば追徴はないのも全く知りませんでした。
何度もありがとうございます。
非常に助かります。
本投稿は、2015年10月16日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。