税理士ドットコム - [確定申告]腕時計のリサイクルブティックへ売却に関しまして - 高級腕時計でも、生活用品動産になると考えます。...
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腕時計のリサイクルブティックへ売却に関しまして

1年ほど前に180万円で購入し愛用していた腕時計を、
この度、某リサイクルブティックにて170万円で買い取っていただけるとの事です。

買い取っていただく場合、
10万円ほどで済みますが購入金額よりも安い金額の買取ですので、
確定申告をしないつもりですが、問題ございませんでしょうか?

申告しなかった場合、後日に
リサイクルブティック側の申告などで、売主の私へ
税務署から連絡や通達などがあるのでしょうか?

上記に対して不安のため
どうか、お知恵・お力添えをいただけますと幸いです。

税理士の回答

高級腕時計でも、生活用品動産になると考えます。
生活用動産は非課税の取り扱いがあります。下記を参考にして下さい。

例えば、貴金属、アクセサリーは、一個、又は、一組の価格が、30万円以下であれば、非課税となり、申告不要となります。
なお、高級腕時計は、特別な場合を除いて、生活用品動産で良いと考えます。

(抜粋)所得税の課税されない譲渡所得
 資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
 家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
 しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。

税理士 山中様
ご回答をいただきまして、まことにありがとうございます。
(180万円で購入した)腕時計を170万円で売っても、特別な場合を除いて非課税となる
認識でよろしかったでしょうか?

また、
もっと多くの買い取り査定に出してみて、
仮に購入金額を超える(例えば185万円など)金額で
売却した場合も、非課税となりますでしょうか?

続けての質問となり、まことに申し訳ございざいません。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

利益でも損失でも、非課税所得は確定申告不要です。

税理士 山中様
この度は、お忙しい中
ご丁寧に回答いただきまして感謝申し上げます。
安心して気兼ねなく
今週にでも買い取りしてもらおうと思っております。

改めまして、
この度はまことにありがとうございました。

本投稿は、2018年08月25日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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