個人事業主が海外赴任の夫へ帯同する場合の確定申告
個人事業主です。
来年の4月より、会社員である夫の海外赴任へ帯同してヨーロッパへ2年間移住します。
来年の1月時点では日本在住、
翌年1月はヨーロッパにいます。
帰国さらに翌年の1月末です。
移住期間中も事業は継続し収入があり、メンバーへの報酬の支払いが発生します。
廃業届けを出さずに継続したいです。
事業主であるわたしの住民票は無くなりますが、所得税、市民税の支払いはどうなるんでしょうか。
赴任先の国に申告し納税する必要があるんでしょうか。
税理士の回答

事業がどのようなものかわかりませんが、仮に人的役務の提供事業つまりなにがサービスを行った対価であれば、日本に居住しない場合には、日本では課税をうけません。しかしながら居住国となるヨーロッパで課税を受ける」ことになります。届出に関わらず事実判定になると考えます。
ご返答ありがとうございます。
事業内容はサービス業です。
事実判定というのは、いつ、誰が判定するのでしょうか?
その判定は納税管理人に通達されるのですか?
本投稿は、2018年08月27日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。