所得申告と年金減額
年金受給者のパートタイマーで、これまで特に所得申告していなかった場合、マイナンバーの提出で、実際に在職老齢厚生年金が減額されるようになるのでしょうか?ちなみに就労は週30時間未満で、現在は厚生年金には加入していません。
税理士の回答

厚生年金に加入していなければ在職老齢年金の規定は対象外です。
マイナンバーがどこまで影響してくるかは未知数ですが、将来的には所得情報と年金情報が一元化されれば、年金の受給額に影響を及ぼすことはあるかもしれません。
本投稿は、2015年10月21日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。