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サラリーマン、確定申告、給与所得プラス雑所得の場合。

給与所得に雑所得がある場合の税金の計算について。この場合、給与所得だけの場合の課税される所得金額に、雑所得を加えて、計算するのでしょうか?例えば、税率が10%で、雑所得が1万円の場合、増える所得税額は、約千円であってますでしょうか?よろしくお願いします。

税理士の回答

給与所得以外に所得がある場合、確定申告では、合算して税金を再計算します。既に、源泉徴収されている差額を納めることになります。
給与所得者の場合、確定申告不要の基準があります。
下記を参考にして下さい。
「抜粋・参考」
1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人

2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人

ご回答ありがとうございます。国税庁の所得税の計算サイトで計算したら、雑所得の10倍くらいの数字が出てきましたが、これから源泉徴収額を引けばよいということですね。
雑所得の額より、追加の税金が増えることって、ありえないですよね⁈
医療費控除する場合、確定申告が必要になると思いますが、医療費控除の額と雑所得による追加の税金額とのさじ加減ということでしょうか?

源泉徴収された所得税を差し引きます。
医療費控除の適用を受ければ、尚更、納税額は少なくなります。

本投稿は、2018年09月03日 12時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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