海外居住者のアフィリエイト報酬の確定申告について
今まで日本国内に居住しており、個人事業主としてアフィリエイトで報酬を得ていたため、青色申告をしておりました(約150万円/月程度の収入)。今年中に、住民票を抜いて5年ほどシンガポールに居住し、現地の企業で働くことになりました。
①シンガポールに移動後も引き続きアフィリエイトの作業を行うため、アフィリエイトの報酬があります。日本の銀行に振り込まれるアフィリエイトの報酬は、日本に拠点はなく、国内源泉所得でもないため、日本では確定申告をしなくてもよいという認識でよろしいでしょうか?
②年の途中にシンガポールに移動した場合、翌年の確定申告の時期に海外から郵送で確定申告書を送付することは可能でしょうか?
③出国した場合、納税管理人は必ず必要でしょうか?出国後、確定申告も郵送で自分で行い、日本での納税もなければ、納税管理人の業務はほとんどないと思われるのですが、納税管理人のみを税理士さんに頼むとどのくらいの相場でしょうか?大体の目安を教えて頂ければ助かります。(親族や知人に納税額を知られたくないため)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
住民票を抜いて出国、現地企業で就職、であれば、出国後は原則、日本の税法上は非居住者と思われます。
アフィリエイトは、日本国内に居住せず、事業の拠点もなければ、日本の税法上の納税義務はないものと思います。
年の中途での出国は、原則は出国時までに確定申告して納税です。納税管理人を専任して届け出をすれば、通常の3月15日期限で提出することができます。
納税管理人は、できたらご親族に依頼すべきと思いますが、出国後日本で申告納税が不要な状況であれば、出国までに申告納税すれば、専任しなくても不都合はないと思います。税理士に依頼すれば費用もかかりますので。
取り急ぎですが。
本投稿は、2018年09月04日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。