税理士ドットコム - [確定申告]フリーランスの業務委託での収入⇒アメリカ移住後の税金について - 非居住者については、「国内源泉所得」のみが日本...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. フリーランスの業務委託での収入⇒アメリカ移住後の税金について

フリーランスの業務委託での収入⇒アメリカ移住後の税金について

お世話になります。
過去に似たような質問を拝見いたしましたが、当てはまるものがどれか分からずご相談させてくださいませ。

私は今年5月から、日本のとある企業から業務委託契約(在宅勤務)として仕事を請け負っており、月に日本円で税込18万円程度の収入があります。
現在は日本国内に住んでおり、住民票も日本にあるため、国内であれば、確定申告対象となるかと思います。

ただし、アメリカ人の夫がおり、アメリカ国内(コロラド州)に住むため、グリーンカードを申請中です。

グリーンカード取得しアメリカへ移住後も、在宅勤務可能のため、引き続き、業務委託契約にて日本企業からの収入が発生します。
渡米後は日本の住民票は抜いて行きますし、非居住者になります。
給与は日本国内の銀行に円のみで振込されるため、銀行口座は残したままとなります。

この場合、業務委託費として振込される収入は、日本国内で課税対象となりますでしょうか?
その場合、確定申告が必要となりますが、e-taxでの申告でよろしいものでしょうか?

注意点などあれば、ぜひお伺いできますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

非居住者については、「国内源泉所得」のみが日本国内で課税されます。
業務委託の場合は日本国内で人的役務をする場合に国内源泉所得になりますが、海外で人的役務を提供する場合には該当しませんので、日本国内で課税されることはありません。
ただし、住民税は1月1日現在で居住者であれば、その年の途中で非居住者となっても、前年の所得に基づいて1年分課税されてしまいますし、所得税は出国までの分は、確定申告をする必要がありますのでご注意ください。

ご回答ありがとうございます!
住民税におよび出国まで分の所得税についても教えていただきまして、大変勉強になりました。
また機会がございましたら、ご相談させていただくと思いますので、よろしくお願いいたします。

本投稿は、2018年09月05日 20時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226