[確定申告]退職所得控除額について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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退職所得控除額について

会社の退職金を受け取って退職所得控除額を受けた場合、翌年に個人型確定拠出年金を一時金として受給しても退職所得控除額を受けることは可能でしょうか?
翌年ではダメな場合、何年空ければよいのでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

翌年に一時払いで受け取ることは、もつろん可能です。ただ年度が異なりますので、退職所得控除額は使用できません。会社でもらう退職金で控除額の余りがでる場合には、同じ年にもらえるように考えた方がいいですね。会社分で、控除額がなくなるようなら、年金にすれば、公的年金と合算して控除が受けられますので検討されるといいですね。

本投稿は、2018年09月06日 17時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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