申告分離課税・譲渡所得(株売却)での控除額
特別障害年金受給者。非課税。年金受給者は400万円円以下である場合には年金以外の所得が20万円以下であれば確定申告は不必要と記載。特別障害年金以外として
株譲渡益はいくら以下なら確定申告は不必要になる基準があるのか。
申告分離課税においての控除にはなにがあって、その額は。
税理士の回答

武田眞一
公的年金等に係る雑所得の収入が400万円以下でかつ公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下の方については、所得控除・源泉所得税等を控除して税金が発生しても申告不要という制度があります。(外国において、支払われる公的年金等は、源泉徴収の対象とならないので確定申告が必要な場合があります。)ご質問の場合しょうがい年金は所得税が非課税なので、他の所得が株式の譲渡益だけであれば、この譲渡益から所得控除(基礎控除38万円・特別しょうがい者控除40万円・扶養控除・生命保険料控除・社会保険料控除等)を控除して税金が出た場合確定申告書の提出と納税が必要となります。ただ、過去3年以内に株式の譲渡損失があり、その申告をしている場合もしくは確定申告書の提出がない場合は過去の確定申告書を提出して譲渡損失を株の譲渡益から控除することができます。
本投稿は、2018年09月11日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。