外国株投資における為替差益について
米国株投資をやっているんですが、最近保有してる米国株を売却した際に円転せずにそのままドル建てでしばらく保有し、ネットバンクのドル定期預金などで、運用してしばらくしていい銘柄が出てきたらそのドルで米国株を買ったりしています。
この場合、売却時の為替レートより、購入時の為替レートの方が円安になった場合、再度米国株を購入した時点で為替差益が発生し、それが年間で20万以上であれば申告の必要があるのでしょうか?
また株式投資の場合は株の売却時に支払調書が税務署へ必ず証券会社から行くと思いますが、外貨預金のドルから円への振替時も銀行は税務署へなんらかの調書を送っているんでしょうか?
為替差益の把握は個人でもかなり計算が面倒で適当になっている人が多いと思いますが税務署ってどうやって補足してるんでしょうか?
税理士の回答

株の取引きを行うために両替を行った外国通貨に為替差益がでた場合には、お考えのように雑所得として20万円いじょうならば確定申告が必要となります。居住者の関しての為替取引の報告は聞いたことがありません。非居住者に関しては、一定の取引き以上であれば行うことになっております。税務署がどのようにしているかに関してですが、原則、日本は自己申告制度となっておりますので、納税者の計算方法を検証し反証があれば対抗する方法かと思います。
ありがとうございます
やはり為替取引は都度銀行が報告するわけではないんですね
勉強になりました
本投稿は、2018年09月24日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。