アルバイトと業務委託の掛け持ちの年末調整について
来年、確定申告が必要でしょうか?
今年、3ヶ所で別々のアルバイトをしていて、
1、源泉徴収有り、主なアルバイト先 年間80万
2、源泉徴収無し、副なアルバイト先 年間18万 (源泉徴収の紙はもらえるそうです)
3、業務委託、毎月の報酬は ×10.20%引かれて振り込まれている 年間18万
なのですが、
年末調整は、1の主なアルバイト先で2の副のアルバイト先の分の源泉徴収の紙をもらって提出し、1と2の分を年末調整して貰えばいいのでしょうか?
その時、3の業務委託の分はどうなるのでしょうか?
3の業務委託の分は1と2と一緒に年末調整出来るのでしょうか?
3の業務委託は税率 ×10.21%引かれているので年末調整する必要が無いように思えますが、
3の分だけ、今年の給与所得から外して、来年の確定申告が必要でしょうか?
副業の20万以内は申告が要らないそうですが、そうなると3の業務委託は申告せずでも良いのでしょうか?
分かりずらい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

年末調整は、年末に在籍する会社で、その前に扶養控除申告書を提出して給与をもらっていた会社を退職し、現在在籍している会社に併せて年末調整してもらうことになります。ご相談者様の場合は2か所給与と考えますので、年末調整はできません。また業務委託(復興税と合わせて10.21%源泉所得税徴収)は事業所得となりますので年末調整はできません。面倒ですが、確定申告で行ってください。
2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は確定申告が必要です。
年間80万円の会社では、年末調整をした源泉徴収票をいただいてください。
源泉徴収なしの会社からも源泉徴収票をいただいてください。
業務委託先からは、報酬等の支払調書をいただいてください。
それらに基づき確定申告をされたら良いと考えます。
ご返答ありがとうございます。
つまり、
1の主アルバイト先だけで年末調整をして、
2と3は確定申告で税額を出すという事でしょうか?
3は振り込まれた時にすでに引かれているので、2の分を納めればいいのでしょうか?
本投稿は、2018年09月24日 20時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。