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スナックの女の子の給与は、業務委託契約で事業所得か雑所得になるのでしょうか?

スナックで働く女の子の給与は、時給で募集していても、業務委託契約を結んでいれば事業所得か雑所得になるのでしょうか?
店側は給与の源泉徴収手続が面倒なので、女の子に自分で確定申告して欲しいという事情です。






税理士の回答

業務委託契約を結んでいれば、報酬として事業所得になると考えます。
しかし、業務委託の内容によっては、給与所得に該当する事もあると考えます。

本投稿は、2018年09月28日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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