領収書がない転売の確定申告について
私は大学生です。
親からのお小遣いが少ないため、転売で稼いでいました。
10万くらいを元手に大量に買っては売り、その利益でさらに買って利益を出すという流れでお金を増やしていました。その結果利益が20万程度でて売上金額が100万を超えたのですが、買った際の領収書がほとんどないことに気づきました。
この場合100万全て利益としてみなされるのでしょうか?実際の利益は20万くらいですし、親の扶養にも入ってるため、100万がすべて利益とみなされた場合とんでもない事になります。もしどうにかする方法などがあるなら教えていただけたらと思います
お返事お待ちしております
税理士の回答

領収書がないものを経費にするためには、いつ、どこで(誰から)、いくらで、何を買ったかを説明できることが必要です。万一、税務調査があった場合に、それらを税務署が調べて正しいことが確認できれば経費として認められます。
従って、領収書の無いものに関しては、上記の4要件を可能な限り思い出して記録に残しておくことが必要と考えます。
返信ありがとうございます。いくつか質問をさせて頂きたいのですがよろしくお願いします。
1.初めは自分の所持していた古いものを売って稼いでいたのですが、これだけ転売していると全て営利目的として処理されますでしょうか?
2.どこで、いつ、いくらで、何を買ったかというのはすべて正確でなければいけないのでしょうか?また、その場合確定申告では覚えている限りの値段を書いて良いのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
追加のご質問に関しまして回答致します。
1. もともとご自身が生活用の動産として所有していたものであれば、その譲渡は非課税となります。
2. 正確なものであることが前提です。正確に記憶されているものであればその内容を記録して仕入原価と計算してよいと考えます。
度々返信ありがとうございます。
正確に覚えているものは少ないのですが利益をある程度はメモしているため、利益はある程度分かります(仕入先などはあいまいです)。その結果が前述した20万程度なのですが、この場合38万を下回っているため、確定申告は不要でしょうか?
もし税務署から連絡があった場合に事情を伝えて税金を支払うという形が1番妥当でしょうか?
またこの際に罰金刑などの前科がつくことはありますか?

他に収入がなく、ご相談の利益が年間38万円以下であれば確定申告の必要はありません。
記憶の限り仕入・経費に関しての金額を記録しておき、万一、税務署から問い合わせ等があった場合にはそれで対応するというのが現実的な対応かと思います。
仮に税金が追徴となった場合には本税の他に本税の10%相当の加算税と若干の延滞税がかかりますが、刑事罰にはなりませんので前科がつくことはありません。
今後も転売を続ける場合には、収入・経費に関しての明細をすべて保存しておくことが望ましいと考えます。
本投稿は、2018年10月03日 01時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。