2つ以上の雑所得同士での損益通算について
2つ以上の雑所得同士での損益通算について
ただいま妻が退職し専業主婦となっているのですが、妻が雑所得の対象となる一時的な事業として、2つ検討しております。
2つの雑所得の特徴として、片方は大きく利益が出るが片方は大きく損失が出る副業と見込んでおり、損失の多くは車両の取得や運用にかかわる費用です。
2つの副業は損益通算可能でしょうか。
具体的には下記の仮説で検討しております:
雑所得①Youtuberなどの動画配信業(旅行・料理動画など)
雑所得②anycaでの車の貸し出し
雑所得①での収入は売上-費用で利益は100万ほどを見込んでおります。
雑所得②では損失が出る見込みです。車両が残価クレジットで妻名義で購入予定で、420万円の取得価額です(専業主婦ですがローンは通っています)。また、駐車場代が年間30万、保険が20万、免許取得費用が30万円です。カーシェアによる売上が50万です。
雑所得②は車両は普通自動車なので、耐用年数6年として、減価償却費用として年間70万となります。70万+30万+20万+30万で150万となります。このうち、自家用車として使う割合は年間10,000kmほどの走行として、20%で2,000kmと見込んでおります。副業用は8,000kmで、合計年間50日程貸し出すことを検討しております。
どこまでの費用の割合で計上できるかはさておき、anycaは雑所得であってもカーシェアで使用しているものであれば費用計上は可能との見方を取っています(あくまで参考の個人ブログURLですが、別途確認は取っています)
https://yunoche.com/anyca/transferfee-tax/
上記を鑑みると、
雑所得②の損失は50万-(70万+30万+20万+30万)×80%=50万-120万=-70万となります。
雑所得①の利益は100万で、雑所得②については、70万の損失です。この場合、30万の利益となります。
【本題の質問】
<質問①>専業主婦の場合、利益が38万円未満であれば確定申告をしなくてもよいでしょうか。それとも、売上も経費も大きいので、確定申告すべきでしょうか。
<質問②>・雑所得②のような形態は明らかに副業を開始する時点で利益が見込めない性質の業務ですが、そういうったものを副業として行い利益を相殺させることは税法上問題ないでしょうか。
税理士の回答
>山中様
早々のご回答ありがとうございました。大変助かります。
一点、重要なポイントで追記がございます。
妻は在職中に住宅ローンを組み今でも10万円程度の控除があるのですがこれは確定申告をして還付を受けたいと考えております。ただし利益が発生しないとそもそも控除ができないと考えております。
その場合、再度本題の質問①と質問②に戻るのですが、利益と損失は正しく申告すべきでしょうか。
>山中様
ご回答ありがとうございます。
損失は、赤字額が実態より大きくなりすぎることがないようにするという当然のことですね。ありがとうございました。
本投稿は、2018年10月03日 21時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。