海外在住者のネットビジネス確定申告
海外在住です(住民票も抜いてあります)。
海外OEM生産した製品を日本でインターネット販売しています。
輸入した製品は実家に置かせてもらい、そこから配送業者での発送作業のみ家族に任せています。
製品代金は2016年に一部を支払い、17年に残りの製品代金と輸入費用を支払っています。
2017年末に販売を開始し始めたものの売れ始めたのは今年からで、開業届も未提出です。
- 海外在住者の場合、確定申告は必要でしょうか。
- 2016年に支払った製品代金は計上可能でしょうか。
ご教示頂けたら幸いです、よろしくお願い致します。
税理士の回答

猪野由紀夫
2016年2017年に支払った製品製造代金・輸入手続き経費は、棚卸資産として資産計上しておき、販売できた2018年の売上原価として費用計上できます。国内で発生する売上にかかる所得は日本で申告することになります。開業届を出されたほうがいいと思います
ありがとうございます、速やかに開業届を提出したいと思います。

猪野由紀夫
青色申告承認申請書もメリットがあり一緒にご提出をお勧めいたします
本投稿は、2018年10月09日 10時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。