内職から本業変更に伴う開業届と確定申告について
質問お願い致します。
2ヶ月間の間ですが、10万程会社からの給与を受けているものです。
副業として内職をしており、ポイントを貯めて現金化したり入力の内職をしておりました。
そちらは今現在合計で1万は超えない程度の収入です。
今回、9月から働いていた入力の内職からキャリアアップのお声を頂き、業務委託のまま時給制にシフトする事となり、11月からの契約で月17万程稼ぐ事になりそうです。
給料の初支払いは12月末日の予定です。
副業と思って開業届を出していなかったのですが、今回を機に開業届を出そうと思っています。
質問は2点です。
開業届を出す際に、開業日をいつに設定するべきか迷っています。
9月だと青色申告に間に合わないので出来れば11月からと考えています。
ですがその場合、11月以前の収入はどの様に申請するのかというのもあまりビジョンが見えていません。
又今回今年婚姻、旦那が家を買って住宅ローン控除などもあり、更に転職をしているので夫婦揃って確定申告です。
この場合、素人での確定申告は難しいものでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

時給制ということであれば、給与所得になりませんか?それならば開業の必要はないです。計算が時間によるものであるが、相談者様において、受注を断ることもでき、ご自身のリスクで仕事をしている(つまり全て整えてもらって時間内のみはたらくようなものでない)または時間といってもいくつ仕上げる必要があるようなノルマがあり、相談者様の自己申告による時間で払われないのであれば、業務委託として開業はできると思います。、前の業務は雑所得、あたらしい11月からの契約が業務委託とされればいいと思います。旦那様が申告することは、別な問題になります。2人が申告書を提出することは、問題ありませんが、本年の所得は、扶養の範囲内になる可能性があると思いますので、その際には、相談者様は確定申告をせずに旦那様の申告書に所得を記入することになります。
ありがとうございます。
一応募集の形態は業務委託と記載があり、どうやら時給制の様です。
ノルマなどは送られてくる契約書を見てみないとわかりませんが…。
企業提出の最終確認をしたり人を取りまとめる仕事がメインの様なので、推薦して頂いたリーダーさんから聞いた話だと、ノルマという形ではなさそうでした。
では、
・開業届は11月提出
・手取りを計算した所、複数からの所得にはなりますが扶養内金額になりそうです。
この場合は私は確定申告は行わず、夫の確定申告時に書く事になる、ということでしょうか?
一応青色申告は挑戦してみようかと思っていたのですが、給与・内職の給料分が扶養内であればしなくてもいいということでしょうか?

事業所得と給与所得があることになりますので、別個の計算をしてからの合算になります。合算した際に38万円未満であるということであれば問題ないです。扶養内であれば確定申告に必要はありませんので、青色は必要はないです。来年扶養を外れて大きく稼ぎたい場合には、年末までに青色の提出の必要があります。
わかりやすい回答ありがとうございます。
来年は大きく稼ぎそうなので、青色申告を検討したいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年10月12日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。