フリーランスのワーキングホリデー、納税地
日本から住民票を抜き、納税管理人を選任する届出をして、ドイツのワーキングホリデービザでヨーロッパに滞在しています。
1年間の滞在予定ですが、ユーロで収入があった場合でも全て日本で確定申告をすることが可能でしょうか?
税理士の回答

猪野由紀夫
非居住者がヨーロッパで得た収入は、日本での納税義務はありません。
本投稿は、2018年10月17日 23時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。