税理士ドットコム - 海外の有限会社から受けた翻訳業の円払いの報酬を確定申告する必要がありますか - 所得税法での居住区分が非居住者か、居住者かはっ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 海外の有限会社から受けた翻訳業の円払いの報酬を確定申告する必要がありますか

海外の有限会社から受けた翻訳業の円払いの報酬を確定申告する必要がありますか

翻訳会社から案件を受注しており翻訳業務をやっております。
その翻訳会社の本社は東京にあるそうですが、中国語に関する業務は現地に有限会社がありそこから仕事をいただき、報酬支払いを現地の銀行、人民元でいただいていました。
最近 報酬支払いを日本の本社を通して円で日本の銀行に振り込んでもらうことになりました。
報酬単価は人民元のままで、報酬は人民元での計算となっています。つまり毎月の円相場に基づくので円払いの価格が変動します。
業務確認書という給料明細にあたるようなものをいただいています。金額はもちろん人民元で会社の名前住所等は中国現地の有限会社、押されているハンコも中国仕様の物です。振込先が日本の銀行名となっているだけです。

報酬の起因となる役務の提供が海外で行われているのであれば、国内源泉所得にならないということを聞いたことがあります。確定申告はしなくてもよいのでしょうか?
日本で通用しそうな給料明細等はいただいておりません。

ちなみに私は住民票は抜かず日本においたままですが、1年のうちほとんど海外で生活しております。日本には時々帰るだけです。

税理士の回答

所得税法での居住区分が非居住者か、居住者かはっきりしません。
現地で雇用される、事業をしている、というような形で、現地で就労や在留を認められているようであれば、非居住者になるであろうと思いますが、
あとは、長期間、現に数年間、許可を得て在留していれば、生活の本拠たる住所が海外であるということで、非居住者と判断できるとは思います。
非居住者を前提としますと、非居住者が、日本や中国からお仕事を受けて、現地にいるままで日本に仕事の遂行のために来ることもなく、現地で役務をして、発生する所得は、非居住者の国外源泉(日本から見て国外)所得になりますので、日本では申告納税は必要ないと思います。
なお、住民票を存置しておりますと、行政の書類上の位置付けが、非居住者ということと齟齬をきたしておりますので、疑義は出るかと思いますが、適切に説明すれば税務官署もわかってくれるのではないかと思います。
以上です。

詳しく教えていただきありがとうございました。
住民票を入れたままだと、非居住者の位置づけについて説明が必要になるかもしれないのですね。
よく分かりました。

本投稿は、2018年10月18日 23時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226