主婦の業務委託、確定申告での扶養控除の範囲は? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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主婦 業務委託にて仕事をしている場合の確定申告と扶養控除について

今年、業務委託にて仕事を初めて、収入が70万程ありました。
お給料は税金など引かれておらず、自分で請求する形になっています。
必要経費はネット代、プリンター代、携帯代、文房具代でさほどありません。
今、現在は夫の扶養になっております。
この場合、夫の扶養にはこのまま入っていられるのでしょうか?
また、私自身の確定申告は必要でしょうか?確定申告する場合、70万-経費=所得の考えで基礎控除というものは使えるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の扶養には、所得税と社会保険とは取扱いが異なりますので、別々に考えて頂く必要が有ります

1.所得税
(1)配偶者控除
  配偶者控除の適用要件は奥さまの所得金額38万円以下である必要が有ります。
  ご質問の事業所得又は雑所得の場合の所得金額の計算は
  収入金額 - 必要経費 - (青色申告特別控除)=所得金額
  となりますので、ご自身で計算頂く必要が有ります。
  尚、奥さまの所得金額が38万円を超えると、奥さま自身が確定申告をする必要が生じる可能性が有ります。
  税額計算:所得金額-所得控除(基礎控除等)=課税所得×税率-税額控除=納付税額
  確定申告が必要な人
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/teishutsu.htm参照
  ご質問からは判りませんが、「家内労働者等の必要経費の特例」と言う制度もあります。
  詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm参照

(2)配偶者特別控除
  奥さまの所得金額が38万円を超えても76万円未満でしたら段階的に「配偶者特別控除」を受ける事が出来ます・
  詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm参照

2.社会保険の被扶養者
   社会保険(健康保険)の被扶養者(扶養家族)に入れるかどうかは、その健康保険組合が基準を定めています。
   けんぽ協会の場合は年間見込み収入130万円(所得ではありません)以下としています。
   詳しくは、ご主人の会社の総務にご確認ください。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

本投稿は、2015年11月15日 21時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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