事業所が2箇所ある場合の法人税関係申請は、該当自治体すべてに申告するのでしょうか。
昨年11月に会社登記をして今回が1期の決算です。事業は食品開発・製造・販売です。本店と支店が別県別市にあります。この場合の法人事業税と法人住民税の申告は、本店所在地の県や市に申告するだけではなく、支店所在地の県や市にすべて提出しないといけないのでしょうか。
また、今期は赤字決算なので均等割分のみの納税となると思いますが、この場合、本店所在地、支店所在地の両方にそれぞれ均等割分を納税することになるのでしょうか。本店登記は現住所にしていますが、実際は別県の工房にて食品の開発・製造・販売をしています。本店登記場所は住宅なので、企画会議や会計処理をするくらいなのですが、この場合でも該当県や市にそれぞれ納税しないといけないのでしょうか。
さらに利益がある場合には、本店所在地の県や市役所に事業所人員を報告すれば自治体ごとの配分は自治体のほうでやってもらえると考えているのですが、正しい理解でしょうか。
税理士の回答

堀内太郎
ご相談の件ですが、
本店と支店が別県別市にあります。この場合の法人事業税と法人住民税の申告は、本店所在地の県や市に申告するだけではなく、支店所在地の県や市にすべて提出しないといけないのでしょうか。
⇒ご理解いただいている通りです。
さらに利益がある場合には、本店所在地の県や市役所に事業所人員を報告すれば自治体ごとの配分は自治体のほうでやってもらえると考えているのですが、正しい理解でしょうか。
⇒計算は申告書上で納税者が行い、各自治体に申告・納税することになります。
以上、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2015年11月17日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。