FXにおけるPC購入代金の経費計上について
私は会社員でFXの取引をしております。
今年の利益が20万円を超える見込みとなったため
パソコン(以下PC)を購入して、その代金を経費として計上することで、
利益を圧縮しようと考えております。しかしながら、ネットで調べたことと
税務署に確認した内容が異なっており、どちらが正しいものかと悩んでおります。
あるサイトによると、次のようなことが書いてあります。
・PCや備品の購入は利益が出るかどうか確定する直前の年末に買うべき
・10万円以上のPCを経費計上する場合は減価償却となる
・購入するPCはFX専用でない場合、
利用割合によって購入金額の一部を経費計上する
・例えば20万円のPCを購入したとして、7万円しか経費として計上しない場合
10万円未満となるので減価償却ではなく、7万円を一括で経費計上する
(つまり消耗品扱いにする)
このサイトを見てなるほどと思い、私もPCを購入して
上記のように経費計上しようと思いました。
ただ、経費計上するにあたって、どれくらいの割合まで税務署に認めてもらえるか
わからなかったので、税務署(国税局税務相談室)に電話して確認してみました。
すると、上記とはニュアンスの違う回答を頂きました。それは下記の通りです。
・利用割合は申告者が適宜決めたら良い
・これからPCを買うのだから、計上する経費を利用する月数で按分する
(つまり今購入するとして、11~12月の2ヶ月分
使うだけなので経費の2/12だけ計上する)
・PCは4年で減価償却をするから、まず購入代金を4で割り
そこに利用割合をかけることになる
例えば20万円のPCを購入し、そのPCでFXトレードする時間を
全体の4割とした場合
→ 20(万円)÷ 4(年)×0.4=2(万円)となる
このようにサイトと税務署で計算方法等が異なるわけですが、
どちらが正しいのでしょうか?
ご回答頂けたら幸いです。よろしくお願いします。
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
まず、必要経費については次のように定めています。
(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
注 個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。
この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
以上を前提として、仮にご質問のPCが対象となるとして記載してみます。
基本的には税務署の説明通りですが、一部勘違いが有るようです。
・利用割合は申告者が適宜決めたら良い
これは、必要経費の説明の様に利用状況は利用者しか分かりませんので、その様に答えるしかないと思います。
・これからPCを買うのだから、計上する経費を利用する月数で按分する
・PCは4年で減価償却をするから、まず購入代金を4で割り
そこに利用割合をかけることになる
例えば20万円のPCを購入し、そのPCでFXトレードする時間を
全体の4割とした場合
減価償却の計算は
20万円×償却率×利用月数/その年の月数×利用割合 との意味となります。
仮に・耐用年数4年の場合は償却率0.25(定額法)
・購入月27年11月だと、
利用月数2月(11月~12月)
その年の月数12月(通常は1年12カ月)
・利用割合0.4
20万円×0.25×2/12×0.4=3,333円 となります。
減価償却の場合はその購入月から、その資産の耐用年数に応じて、毎年の経費にしていきますので、その年の1月に買えば12カ月分となりますが、11月に買えば2か月分となります。残りは来年以降の経費となります。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
ご回答頂き誠にありがとうございます。
必要経費とは何か?というところからご説明頂き助かります。
最も知りたかったことは、サイトに書いてあるように
PC購入代金に利用割合をかけることで、
10万円未満にし「消耗品」扱いにして、
一括で経費計上できるのかどうか?というところでした。
このやり方は、やはりできないということですね。
サイトを見た時は、こんなやり方もあるのかと思っていましたが
税務署に電話してからは、利用割合によって
「資産」にできたり「消耗品」にできたりするのは
やっぱりおかしいな、と思うようになりました。
先生に書いて頂いた計算式も、税務署の方の回答と同じで
よく理解できました。
的確にご回答頂き助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2015年11月17日 23時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。