確定申告
個人事業主で起業をしてそれ以外で個人でイベントを立ててそこで収入があった場合の確定申告はどうなりますか?
税理士の回答
主たる事業以外に、副次的な事業で売上があった、ということでしょうか。
両方共事業所得として、合算、収支決算して、所得税の確定申告をするということになると思います。
メイン以外の事業をやる場合開業届けを出さなければいけませんか?
ジャンルは全く違うものです
いえ、税務署、所得税の確定申告書では、事業所得という中に、税務的には包含されますので、開業届などの再提出、追加提出は必要ありません。
税務署に対して、説明をしたいということであれば、青色決算書、終始明細書などの最後の部分に、文章を記載できるスペースがありますので、そこに記載することはできます。
複数の種類の違う事業を行っているケースは、税務署から見れば、珍しいというほどのことでもないと思います。
メインでレンタル彼女、彼氏の事業を始めてその片手間でカラオケやボーリング等のイベントを開催し、そこで得た収入もメインの事業と一緒にすればいいということですか?
また片手間でやるイベントの事業の時に使う会場費や景品等は経費として落とせますか?
所得税では、複数の事業をしていても、全体を合算して、事業所得を計算します。順番を言えば、それぞれの事業ごとに、売上や収益から必要経費を引いて、所得を計算して、両者を合算する、ということです。
その際、一方がマイナスであれば、合算する過程で、他方の収益から控除することになりますが、それは特に制限されていないので、控除できます。
事業所得であれば、その売上や収益を獲得するための、売上や収益に対応する必要経費は、所得計算上、控除できます。
本投稿は、2018年11月07日 00時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。