不用品を定価以上で売った際の確定申告
不用品を売った場合は課税対象とはならないと聞きましたが
不用品ではあるが、それが定価以上で売れた場合には年間の売上が20万を超えたら確定申告の必要があるのでしょうか?
また、税務署はその商品の定価がいくらかなんてわからないですよね?
税理士の回答
ご回答ありがとうございます。
生活用動産品ではないものにはどんなものがございますか?
生活用品動産等の基準が規定されています。
参考にしてください。
「抜粋」
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
それでは、自分の趣味(好きなアーティストのグッズやCDなど)は不用品ではあるが生活用動産品ではないということになるのですか?
また、アクセサリーや化粧品なども自分には必要ですが生活する上で必要がどうかとなれば微妙なラインかと思うのですが
生活用動産品とは''自分''の生活に必要なものということになるのでしょうか?
本投稿は、2018年11月07日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。