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フリマアプリでの収益と取り扱いについて

当方、一般の会社員で、今年に入り始めたフリマアプリでの収益が当初の想定を大きくする大きく超え、20万円を超えてしまいました。

やはり確定申告が必要になるかと思っておりますが、この場合【副業】とみなされるのでしょうか。

売ったものは、着ない洋服などがメインで購入価格を超える値段で売ったものはなく、あくまで不用品の販売という位置付けで行なっていたのですが‥。

不安になったため相談させていただきました。よろしくお願い申し上げます。



税理士の回答

売却したものが使わなくなった生活用の動産であれば、その売却による収入は非課税となりますので、確定申告は必要ありません。
下記サイトの「4(1)」をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

早速のご回答ありがとうございます。

ちなみに追加の質問させてください。
今回私が売り上げたものは、大半が着ない衣類なのですが、その中には買ったけれども一度も着用していないものも沢山あり、それはは【新品】と記載して販売していました。

もちろん購入価格よりは安い値段で販売しており、決して転売目的ではないのですが、売上詳細を確認されて転売とみなされてしまうようなこともあるのでしょうか。

一つ一つの売り上げは、高くても2〜3万円程度なのですが、総額で40万円ほどになっているため、とても不安です。

度々すみませんが、コメントいただけると幸いです。よろしくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
非課税となるものは「衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡」とされているだけで新品はダメという表現はされていません。
従って、譲渡する物が日常生活に通常必要なもので、最初から転売を目的に購入したものでなければ、仮に新品であったとしても問題はないと考えます。

ご回答ありがとうございます。
新品が問題ないことは理解しました。

だだ、もちろん転売のつもりはなく断捨離の意味合いで続けていたのですが、40万円を超えてしまっている場合、こちらが非課税と認識していても指摘を受けることはあるのでしょうか。

ちなみに40万円という額ですが、売上金から送料手数料を差し引いた金額で、そのもの自体の購入価格は引いておらず、差し引けば間違いなく赤字です。
ただ、このようなことになるとは思っておらず、購入時のレシートなども残っていません。7割ぐらいの商品は、ポイントカードの履歴やオンラインショッピングでのメール履歴から、購入価格を調べることができます。このようなものでも証明資料にみなされますでしょうか。

また購入価格不明品の収益を全て合計しても、上記の赤字総額よりは少ない金額となるのですが、そのような状況でも年間40万円の売り上げとなるのでしょうか。

色々調べるほどわからなくなってきました‥
度々申し訳ありませんが、ご教示いただねると幸いです。

よろしくお願い致します。

仮にご相談の売買が課税対象となった場合の課税標準は、収入金額から取得費(購入価格等)を差し引いた金額になります。
取得費に関しては購入当時の価格を証明するもの(領収書等)があればベストですが、万一、領収書等を紛失してしまった場合には購入履歴等から取得費を説明できるようにしておけば宜しいと考えます。
もし、税務署がそれを否認する場合には、それが購入価格では無いことを税務署が積極的に立証しなければなりません(課税する場合の立証責任は税務署にあります)。
ご相談のケース(金額)で税務署が指摘をしてくる可能性は極めて低いと思います。

早々に回答いただきありがとうございます。
コメントを拝見して少し安心しました。

では、今の状況であれば特に対応不要(申告不要?)、万が一指摘された時のために、入手できる証明資料は準備しておくという理解でよろしいでしょうか。

何度もすみませんが、よろしくお願い致します。

はい、そのお考えで宜しいと考えます。
先ずは「生活用動産の譲渡であるから非課税である」と原則論を主張し、万一、そうでないと指摘された場合には購入履歴等から利益は生じていないことを主張する、という二段構えで宜しいと思います。

ありがとうございます。
では非課税との認識ですすめたいと思います。

ちなみにこの非課税対象になるのは所得税だけでなく住民税にも適用されているのでしょうか?色々調べていると、20万円以下が非課税になる特例は所得税のみで、住民税は金額によらず申告が必要と書かれていました。

住民税の変化で本業の会社が副業に気づくこともあると聞きます。

今回の場合は、売上額は40万円超であるが購入費用を差し引くとマイナスになるので、住民税についても特に対応不要(納税額に大きな変化はなし?)と考えてよいでしょうか?

フリマアプリでの販売が副業に相当するのかわかりませんが、一応副業は認められていない会社におりますので、念のため確認させていただければ幸いです。

度々すみませんが、よろしくお願い申し上げます。

20万円以下の申告不要の制度は課税対象となる所得に関しての特例の話しになります。この特例は所得税の特例のため、住民税の申告は必要になります。
一方、今回のご相談のような生活用動産の譲渡は「非課税」となるものになりますので、所得が20万円を超えるかどうかの話しとは次元が異なるものになります。所得税が非課税になるものは住民税も非課税になりますので、共に申告は必要ないものになります。

ご回答ありがとうございます。
非課税であれば、どちらも申告不要とのこと理解しました!

この度は数日に渡り質問に回答いただきありがとうございました。
また質問の機会があった際は、どうぞよろしくお願い致します。

本投稿は、2018年11月10日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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