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扶養130万未満でのアルバイト収入について

現在夫の扶養内(130万未満)でパート収入があります。
休日により月の収入は10万いったりいかなかったりです。
今回知人より仕事を頼まれ、何時間かアルバイトで働く予定です。忙しい一時のお手伝いで、収入は手渡しです。5万くらいの予定で引かれるものはありません。来月以降は仕事の予定はなく、不定期です。
副業の収入と本業の収入を合わせ、130万を超えてしまうと扶養から抜けなければならないのでしょうか?また、申告等について詳しく教えて頂けないでしょうか?

税理士の回答

扶養親族になるか否かの判定は、アルバイト等の給与収入の場合には年間103万円が判定の基準となります。年間の給与合計が103万円を超えますと、扶養親族(控除対象配偶者)に該当せず、ご主人の「配偶者控除」が適用不可となりますが、103万円を超えましても141万円までは徐々に金額は減少しますが「配偶者特別控除」という制度がありますので、そちらの適用を受けることになります。
ただし、年収130万円を超えますと奥様ご自身で国民健康保険に加入して保険料を負担しなければならなくなります。

2か所以上から給与の支払を受ける人で、主たる給与以外の給与の収入金額が20万円を超えない場合は確定申告を省略することができます。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

宜しくお願いします。

本投稿は、2015年11月23日 19時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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