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副業である司会業の源泉徴収と確定申告について

会社員としてフルタイムで勤務しながら、副業として司会業を行っています。
司会業の源泉徴収と確定申告について質問です。
司会業は、所得税法204条1項の限定列挙されている報酬にあたらないため、
源泉徴収対象外となるかと思います。(タレントではなく純粋な司会業)
しかし、取引先によっては、有無を言わさず10.21%源泉された金額が振り込まれることが多く、以下について処理方法が不明なので教えて頂ければ幸いです。

(1)すでに源泉が引かれている場合の処理はどうするのか
 取引先から源泉徴収票をいただき確定申告時に処理をすることで、
 払い過ぎた税金は戻ってくるのですか?その場合は、何%戻るのでしょうか。

(2)源泉が引かれていない場合は、所得税5%(年間売上195万以下の場合)を確定申告時に支払うのでしょうか?

(3)源泉する取引先、しない取引先が混在している場合の処理方法
 確定申告時に何に注意をして申告すればよいのでしょうか。

(4)源泉徴収票の請求
 取引先は源泉することが当たり前といった雰囲気があり、これまでもずっと引かれたままで 源泉徴収票すらいただけない取引先もありますが、一般的に源泉徴収票は請求したらいただけるものなのでしょうか。

税に関して無知でお恥ずかしいばかりですが、ご教授のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

1)控除されてしまったものは、確定申告により年税額より控除する方法になります。
2)質問の意図がわかりませんが、源泉されていてもいなくても所得金額に一定の率をかけて税金を計算します。その後に源泉所得税を控除します。
3)本来は源泉の必要がないので、支払先に会社に説明する必要がありますが、結果控除されてしまっているようであれば、1)2)で説明したようにお願いします。
4)支払調書の発行は義務ではないのですが、お願いすれば通常頂けます。

本投稿は、2018年11月29日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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