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期間限定アルバイトの確定申告

15日締、20日支払の会社にて年末年始にアルバイトをします。源泉徴収されるとのことでした。この場合、12月勤務分・1月勤務分と分けて支払われないので支払は1月になると思うのですがそうなりますと確定申告は来年になりますか?

税理士の回答

12月20日、支払い分は、今年の給与所得になります。
来年の1月20日、支払い分は、来年の給与所得になりす。

本投稿は、2018年11月30日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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