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遺産分割協議書で換価分割とし、便宜上代表者を1人にした場合の確定申告のやり方

遺産分割協議書で換価分割とし、土地の売却の手続き上、兄弟の1人を代表者にしました。(兄弟は2人です)
土地が売れたので確定申告をします。この場合の確定申告(譲渡税?)のやり方はどのようにしたらよいのでしょうか?
ある方から、贈与税がかかるのでは?と言われてしまいました。
換価分割なのに、贈与税がかかってしまうのでしょうか?
よくわかりません。よろしくお願いします。

税理士の回答

換価分割であれば、贈与税が課税される事はありません。
しかし、遺産分割協議書に、「代表の相続人の名義で相続登記をしてそのあとで換価分割する」事を明記しなければなりません。

ありがとうございました。
ハッキリと代表として登記しの文言を記載が必要と言うことなのですね。
もうひとつ質問があります。
確定申告するさいは、それぞれで申告が必要になると思いますが、領収書は代表者の名前になっていますが、確定申告の時は、代表者でい方は、遺産分割協議書と領収書のコピーの提出でよろしいのでしょうか?

確定申告の際に、代表でない方は、コピーで良いと考えます。

山中先生、本当にありがとうございました。
何も分からなく、本当に不安でした。
本当にありがとうございました。

本投稿は、2018年12月01日 23時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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