ホステス報酬とメールレディ報酬の確定申告について
ホステス(派遣コンパニオンで日払い)が
本業として、メールレディもしています。
開業届は出していません。
国民健康保険に加入しており
扶養ではないです。
この場合の確定申告についてお尋ねします。
①ホステスとメールレディの報酬額を合算して、事業所得として申告するのか。
(メールレディ報酬は50万円程度、継続して仕事をしている)
②携帯料金は親名義で支払われているが、
自分で払っている場合
通信費として計上する事は可能か。
よろしくお願いします。
税理士の回答

別府穣
難しいご質問です。
ご質問者様がおっしゃるホステスが本業ならばそのお仕事は事業所得になるでしょう。
もう一つのメールレディの収入は雑所得になると思います。 通信費は全てメールレディに使用していましたら全て雑所得の経費になると思われます。
ただ、両方に所得が発生すれば合算しますので青色申告の特典が無ければ税額は変わりません。
本投稿は、2018年12月02日 16時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。