株式譲渡益についてのご質問
年収600万、給与所得者の会社員です。(会社で源泉徴収を行っています。)
この度、源泉徴収無しで株式の売却を行いました所、30万程の譲渡益が発生しました。
一方、医療費が年間15万程発生しておりますが、上記譲渡益から医療費を差し引くことができるのでしょうか?
つまり、譲渡益は15万となり、確定申告は不要となりますか?
20万以下の雑所得は申告不要といろんなサイトで見かけておりますが、雑所得の合計からマイナス清算できるものはありのでしょうか?
税理士の回答
医療費は、所得控除です。
所得控除として、15万円―10円=5万円が控除できます。
株式譲渡益は、譲渡所得になります。
又、医療費控除は、下記の様になります。
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1) 保険金などで補填される金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2) 10万円
(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
本投稿は、2018年12月03日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。