税理士ドットコム - [確定申告]少額の報酬に対する「給与支払事務所等の開設届出書」の提出について - 業務委託(外注)とすれば、必要ありません。給与で...
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少額の報酬に対する「給与支払事務所等の開設届出書」の提出について

私の近所に住む伯父が亡くなり、
土地の賃借物件を、遠方の親族が相続しました。

遠方の親族が面倒が見れないということで、

月3万円の報酬で面倒を見てくれないかと言われました。

その場合、親族は給与支払事務所等の開設届出書 の提出が必要でしょうか。

税理士の回答

早速の回答ありがとうございます。

業務委託(外注)契約を結んで
報酬を払うという形ということですね。

ちなみに、確定申告 収支内訳書(不動産所得用)への記載は
表の 経費 の 雑費 だけでしょうか

本投稿は、2018年12月04日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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