フリーランス 源泉徴収税について。
今年から仕事を受注しはじめた
駆け出しのイラストレーターです。
これまで受注した案件によって、
請求した金額から源泉徴収税を差し引いて振り込んでくれた会社もあり、
請求した金額をそのまま振り込んでいただいた会社もありまして、
ルールは本来どういったものなのでしょうか。
また、次回の確定申告(白色申告)でどのように申告したらよいのかわかりません。
今後仕事を続けていくためにどなたお教えいただければ幸いです。
税理士の回答
原稿料等の報酬については、源泉徴収される場合があります。
報酬を受ける側としては、源泉徴収された場合には、総支給額を(売上高)として記帳し、源泉徴収所得税は、確定申告で、精算されたら良いと考えます。
源泉徴収される所得は、所得税法で、定められています。
「参考・抜粋」
No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
[平成30年4月1日現在法令等]
1 源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲
源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲は、その報酬・料金等の支払を受ける者が、個人であるか法人であるかによって異なっています。
(1) 報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
イ 原稿料や講演料など
ただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
ロ 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
ハ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
ニ プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
ホ 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
ヘ ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
ト プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
チ 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
本投稿は、2018年12月05日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。