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雑収入利益20万未満で確定申告不要の場合のPC減価償却の考え方

はじめまして。よろしくお願いします。

【要約】
・サラリーマンで別途副業により雑収入がある。(ブログの広告収入)
・今年は経費を引いた利益は20万円は超えない見込み。赤字ではない。
・15万~25万程度で副業専用のパソコン購入を考えている。
・この場合のPCの減価償却の考え方と計算方法、確定申告が必要かを確認したい。

当方副業をしており、経費を利益が20万には満たず、確定申告は不要と考えております。

が、ここにきてスペックのなどの問題から副業専用のPCが必要になり、例えば15万円のPCを年内12月に購入したとしてどのように計算すればいいか、また減価償却などを行う場合でも確定申告が不要かを確認したいです。

① 一括償却資産として3等分し、今年は5万円の経費として考える。今季はどちらにしても利益が20万未満なので確定申告は不要。
来季、再来季も同様に5万円の経費として計算し、20万未満の利益なら確定申告は不要。

② 15万円を耐用年数の4と月の12で割った3,175円を48か月に渡って毎月の経費として計算する。今季は12月分の3,175円のみ経費として計算。
今季、来季、再来季も年間利益が20万円を越えていなければ確定申告は不要。

のいずれかになる認識でよろしいでしょうか?

また別前提ですが、

・10万円未満のPCであれば消耗品として経費にし、利益が20万円未満なら確定申告不要。

・20万円を超える場合は ②と同様。

という認識で合っておりますでしょうか?
年末のお忙しいなか大変恐縮ですが、ご教授いただけると幸いです。

よろしくお願いします。

税理士の回答

少し整理します。
一括償却資産は青色申告の特典で白色申告には認められていません。
ご質問者様が白色申告との前提で話しを進めさせていただきます。
この場合、10万円以上の資産は全て減価償却資産になります。
個人の場合、減価償却資産は強制償却なので、ご質問のとおり15万円を4年で割り、さらに1ヶ月分(ただし3,125円)が償却費として強制的に経費となります。その結果所得20万円以下かつ給与は年末調整されていましたら確定申告不要になります。

本投稿は、2018年12月07日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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